協会は、総務大臣が監督する。
○2 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
<<前へ||次へ>>
\Amazonにて好評発売中!/
>> 甲種
>> 乙種
>> 予防技術検定
>> 予防団員ページ
>> 強欲な青木&消防設備士
>> 消防設備士Web勉強会
>> 予防技術検定Web勉強会