第16条の36〔審査委託の契約〕


協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

○2 協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。