第16条の22〔定款〕


協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 事務所の所在地

四 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

五 評議員会に関する事項

六 業務及びその執行に関する事項

七 財務及び会計に関する事項

八 定款の変更に関する事項

九 公告の方法

○2 協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。