第13条〔危険物の保安を監督する者〕


政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

 

○2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 

○3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。

 

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以前、某所にて消防検査を受けている際に予防担当者様と、消防法と言う共通言語を用いて雑談をさせて頂いておりました。💭

 

その方は以前、危険物関係の担当をされていたとの事で色々お話を伺っていますと『危険物は消防用設備と違って、申請自体にお金がかかるし、消防検査にもお金がかかるんだよ…。』と仰っていました。⛽👮❕

 

消防設備士にとっては『着工・設計届提出もタダ、消防検査もタダ。』が当たり前になっていますが、危険物の場合は確かに事業者が勝手に世話の焼ける物を所持するわけですから、お金が取られても何ら不思議ではありませんよね。その値段がまた‥、続きをご覧下さいませッ!💸👀💦

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