第113条〔木造等の建築物の防火壁〕


防火壁は、次に定める構造としなければならない。

  1.  耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。
  2.  木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。
  3.  防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50cm(防火壁の中心線からの距離が1.8m以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、10cmメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅3.6m以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
  4.  防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十四項第一号に規定する構造であるものを設けること。

 前条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁を貫通する場合に準用する。

 

 第百九条の五に規定する技術的基準に適合する壁等で、法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法を用いるもの又は同号の規定による認定を受けたものは、第一項の規定に適合する防火壁とみなす。