条例第63条第1項の規定により試験を受けようとする者は、次の各号に掲げる消防用設備等の区分に従い当該各号に掲げる申請書に、当該試験に係る設備器具等の設計書及び資料等を添えて消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、条例第63条第1項の試験を行った場合は、その結果を次により申請者に通知する。
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