第3条〔標識及び掲示板等〕


条例第12条第1項第5号(条例第9条の2の2第2項若しくは第4項、第12条第3項、第12条の2第2項、第13条第2項若しくは第3項又は第14条第2項若しくは第4項において準用する場合を含む。)、第18条第1項第3号若しくは第2項第1号、第24条第2項から第4項まで(条例第55条各号において準用する場合を含む。)、第32条の2第2項第1号(条例第33条又は第35条第3項において準用する場合を含む。)、第36条第2項第1号、第53条第4号(条例第55条第1号において準用する場合を含む。)、第54条第1項第3号(条例第55条第1号又は第2号において準用する場合を含む。)又は第55条の3第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により設ける標識及び掲示板等は、別表に掲げる規格により消防長の定める様式によらなければならない。

 

2 条例第24条第2項から第4項まで(条例第55条各号において準用する場合を含む。)の規定により図記号による標識を設けるときは、文字による標識を併せて設けなければならない。