第2条の4〔火炎伝走防止用消火装置〕


条例第3条の4第1項第2号アの火炎の伝走を防止できる自動消火装置(以下火炎伝走防止用消火装置という。)は、消防長の定める構造、材質、性能及び設置の基準に適合するものでなければならない。