第2条〔防熱板〕


条例別表第1備考3の防熱板は、次の各号に掲げる材料の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 

(1) 金属以外の不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)によるもの 厚さ以6mm上の0.8けい酸カルシウム板又はこれと同等以上の防熱性を有するもので、建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下令という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の可燃性の部分との間に通気性のよい1センチメートル以上の空間が設けられ、かつ、不燃材料のスペーサーで保持されるもの

 

(2) 金属製のもの 有害な変形が起きないように補強された鋼板(普通鋼板にあっては0.5mm以上、ステンレス鋼板にあっては0.3mm以上のものに限る。)で、建築物等の可燃性の部分との間に通気性のよい1cm以上の空間が設けられ、かつ、不燃材料のスペーサーで保持されるもの