第10条〔水張検査又は水圧検査〕


条例第63条の2の規定により少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付ける前に、第26号様式による申請書を所轄消防署長に提出しなければならない。

 

2 所轄消防署長は、前項の水張検査又は水圧検査を行った結果、当該タンクが条例第32条の4第2項第1号、第32条の5第2項第4号及び第32条の6第2項第2号に規定する基準に適合していると認めるときは、第27号様式による検査済証を当該タンク部分に貼付する。

 

第26号様式(第10条関係)


危険物・可燃物貯蔵・取扱タンク水張・水圧検査申請書_大阪市

第27号様式(第10条関係)


危険物・可燃物貯蔵・取扱タンク水張・水圧検査済証_大阪市