第8条の2〔サウナ設備〕


サウナ室に設ける放熱設備(以下サウナ設備という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つこと

 

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること

 

前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(同条第 1 項第 1 号、第 10 号から第 13 号まで、第 16 号及び第 21 号を除く。)の規定を準用する。