第8条〔乾燥設備〕


乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること

 

(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること

 

(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉が飛散しない構造とすること

 

前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(同条第 1 項第11 号、第 12 号及び第 16 号を除く。)の規定を準用する。