第62条〔道路掘削工事に係る防災計画の提出〕


地下鉄又は地下街の建設工事その他の大規模な道路掘削工事をしようとする者は、当該工事に係る防災のための計画書を作成し、あらかじめ、消防長に当該計画書を提出しなければならない。計画の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。