第61条の3〔指定洞道等の届出〕


通信ケーブル又は電力ケーブル(以下通信ケーブル等という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障が生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下指定洞とう道等という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次の各号に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。届出事項について重要な変更がある場合についても、また同様とする。

 

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置並びに周囲の状況

 

(2) 指定洞道等の内部に敷設される主要な物件

 

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

 

(4) その他消防長が必要と認める事項