第61条〔消防設備業等の届出〕


消防用設備等(令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備又は販売を業として営もうとする者は、住所、氏名(法人にあっては所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出なければならない。法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検を業として営もうとする者についても、また同様とする。