体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場、物品販売又はディスコ等の用途に供する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 劇場等の用途に供する場合にあっては、第24条、第48条から第49条の2まで及び第53条から前条までの規定を準用する。
(2) 展示場又は物品販売の用途に供する場合にあっては、第24条、第51条(第 3 項を除く。)、第54条及び前条の規定を準用する。
(3) ディスコ等の用途に供する場合にあっては、第24条、第50条の2、第54条及び前条の規定を準用する。
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