第52条〔避難経路図の掲出〕


旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。

 

関連ブログ


【号外】社員旅行@奥城崎 part.2

いかにも海辺の旅館に掲げられてそうな “火気厳禁” の標識
いかにも海辺の旅館にありそうな “火気厳禁” の標識…。

前記事【号外】社員旅行@奥城崎 part.1にてシーカヤックを終え、はしゃぎ疲れた一同は備付けの銭湯に行ったりチェックインして部屋の風呂で汗と砂を落としたり…。😎🚿

 

いや『他所ん企業の社員旅行なんぞ興味あらへんわ』という方や、弊ブログに対して仕事&猫について求められているのは重々承知でございますが何卒お付き合いの程を…。🐈💭笑

 

しかしまあ元来ブログってのは話題の “表現の自由” が可能な場所ですから、偶にこういうの挟ませてもらえますと幸いです。📑

 

✍(´-`).。oO(そしてまだまだイベントは続きます…、、愉快な様子を写真と共にご覧下さいませ…。。)

続きを読む 0 コメント

避難経路図の設置基準と作り方

某(5)項イ ホテルにて見かけたアクリル製の避難経路図
(5)項イ ホテルにあったアクリル製の避難経路図。

皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?

 

大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。

 

〔📚避難経路図の掲出〕

旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。

 

…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。

続きを読む 3 コメント