第48条〔劇場等の屋内の客席〕


劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。

 

(1) いすは、床に固定すること

 

(2) いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、80cm以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、35cm以上とし、座席の幅は、42cm以上とすること

 

(3) 立見席の位置は、主階客席の後方とし、その奥行は、2.4m以下とすること

 

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75cm以上の堅固な手すりを設けること

 

(5) 客席の避難通路は、次によること

  • ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35cmを超える1cmごとに1席を加えた席数(20 席を超える場合にあっては、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1 席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下のときは、これを片側のみとすることができる。
  • イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6cmを乗じて得た幅員(以下算定幅員という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80cm(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、60cm)未満としてはならない。
  • ウ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1m未満としてはならない。
  • エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅 40cm以上の縦通路を保有すること
  • オ アからエまでの通路は、すべての避難口(出入口を含む。)に直通させること

前項の規定にかかわらず、大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号)第4章第5節(第23条を除く。)の規定の適用を受ける建築物の屋内の客席については、消防長が別に定める基準によることができる。