第46条の2〔通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる消防の用に供する設備等に関する基準〕


令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、消防長が、第38条から前条までの規定に基づき設置し、及び維持しなければならない消防用設備等(以下通常用いられる消防用設備等という。)とその防火安全性能が同等以上であると認める場合は、当該必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる。

 

前項の場合においては、通常用いられる消防用設備等に代えて用いられる消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。

 

第1項の規定に基づき通常用いられる消防用設備等に代えて消防の用に供する設備等を用いる場合は、第38条から前条までの規定は適用しない。