第42条〔自動火災報知設備に関する基準〕


次に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。

 

(1) 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)で延べ面積が150㎡以上のもの

 

(2) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)で延べ面積が200㎡以上のもの

 

(3) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物(建築基準法第2条第9号の3イ又はロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項及び(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が300㎡以上のもの

 

(4) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもの

 

前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

 

第1項又は令第21条第1項の規定により延べ面積が600㎡(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見とおすことができるものにあっては1,000㎡)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。