第4条〔ストーブ〕


ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設しなければならない。

 

前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第 3 条(同条第 1 項第11 号から第 14 号まで、第 16 号、第 17 号オ及び第 21 号を除く。)の規定を準用する。