次に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。
2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、第2号を除く。)及び第4項並びに規則第12 条(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、第2項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
3 第1項又は令第11条第1項及び第 2項の規定により地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備の水源は、令第11条第3項第1号の規定の例により設置するものにあっては 5.2㎥以上、同項第2号の規定の例により設置するものにあっては 2.4㎥以上の水量となるように設けなければならない。
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