第32条〔少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等〕


指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下少量危険物という。)の貯蔵及び取扱い並びに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第32条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。