第3条の4〔厨房設備〕


調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下厨房設備という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 厨房設備に付属する排気ダクト等(個人の住居に設けるものを除く。以下この項において同じ。)は、次によること

  • ア 排気ダクト等は、ステンレス鋼板、亜鉛鉄板又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
  • イ 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること
  • ウ 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10cm以上の距離を保つこと。ただし、厚さ5cm以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
  • エ 排気ダクト等は、十分に排気を行うことができるものとすること
  • オ 排気ダクト等は、堅固に取り付けること
  • カ 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、空気調和用その他の用途のダクト等と共用しないこと
  • キ 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備に付属する排気ダクト等は、次によること

  • ア 次に掲げる排気ダクト等には火炎の伝走を防止できる自動消火装置、その他の排気ダクト等には火炎の伝走を防止できる防火ダンパー又は自動消火装置(以下火炎伝走防止装置という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

(ア) 高さ31mを超える建築物に設ける排気ダクト等

 

(イ) 令別表第 1(16 の 2)項及び(16 の 3)項に掲げる防火対象物に設ける排気ダクト等

 

(ウ) 令別表第 1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が3,000㎡以上のものに設ける排気ダクト等

  • イ 天がいには、蒸気中に含まれる油脂その他の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下グリス除去装置という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
  • ウ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

(3) 排気ダクト等、火炎伝走防止装置及びグリス除去装置は、容易に点検及び清掃ができる構造とすること

 

(4) 排気ダクト等、火炎伝走防止装置及びグリス除去装置の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること

 

前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第 3 条(同条第 1項第 11 号から第 14 号まで及び第 16 号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第 3 項中「入力」とあるのは「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。