第28条〔化学実験室等〕


化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第31条第32条の2第1項第 2 号から第14号まで及び第16号、同条第2項第1号並びに第32条の4第1項第1号の規定に準じて行うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。