第12条の2〔急速充電設備〕


急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)に充電する設備(全出力20kW以下のもの及び全出力50kWを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) その筐体は不燃性の金属材料で造ること

 

(2) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること

 

(3) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること

 

(4) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること

 

(5) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること

 

(6) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること

 

(7) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること

 

(8) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること

 

(9) 異常な高温とならないような措置を講ずること。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること

 

(10) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること

 

(11) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること

 

(12) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること

  • ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること
  • イ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充電設備を自動的に停止させること

(13) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること

 

(14) 急速充電設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと

 

前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号、第5号、第8号及び第11号の規定を準用する。