第10条〔掘りごたつ及びいろり〕


掘りごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

 

掘りごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。