第8条の5〔定期に点検をしなければならない製造所等の指定〕


法第十四条の三の二の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所

二 地下タンク貯蔵所

三 移動タンク貯蔵所

四 地下タンクを有する給油取扱所

五 地下タンクを有する一般取扱所