別表第四 (第1条の12関係)


別表第四(第一条の十二関係)
品名
数量
綿花類
200(㎏)
木毛及びかんなくず
400(㎏)
ぼろ及び紙くず
1,000(㎏)
糸類
1,000(㎏)
わら類
1,000(㎏)
再生資源燃料
1,000(㎏)
可燃性固体類
3,000(㎏)
石炭・木炭類
10,000(㎏)
可燃性液体類
(㎥)
木材加工品及び木くず
10(㎏)
合成樹脂類
発泡させたもの
20(㎏)
その他のもの
3,000(㎏)

備考

一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

 

二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

 

三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

 

四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺い及びこれらの製品並びに干し草をいう。

 

五 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

 

六 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

  • イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの
  • ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの
  • ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもの
  • ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が三四キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの

 


七 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

 

八 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。

 

 

九 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。