別表第二 (第1条の10関係)


別表第二(第一条の十関係)
(一) アンモニア
キログラム
二〇〇
(二) 塩化水素
二〇〇
(三) クロルスルホン酸
二〇〇
(四) クロルピクリン
二〇〇
(五) クロルメチル
二〇〇
(六) クロロホルム
二〇〇
(七) けいふつ化水素酸
二〇〇
(八) 四塩化炭素
二〇〇
(九) 臭素
二〇〇
(十) 発煙硫酸
二〇〇
(十一) ブロム水素
二〇〇
(十二) ブロムメチル
二〇〇
(十三) ホルムアルデヒド
二〇〇
(十四) モノクロル酢酸
二〇〇
(十五) よう素
二〇〇
(十六) 硫酸
二〇〇
(十七) りん化亜鉛
二〇〇
(十八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの
総務省令で定める数量