消防法第17の14条より、甲種消防設備士は、消防設備士でなければ行ってはならない工事を行うときには、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等着工届出書に,消防用設備等に応じて、必要な書類の写しを添付して消防長又は消防署長に届け出なければならないと規定されています。
表. 消防法施行令第36の2条で規定された着工届出が必要な消防用設備等
消防用設備等の種類 | 備考 |
|
電源、水源及び配管の部分を除く。 |
|
電源の部分を除く。 |
|
/ |
|
電源、水源及び配管の部分を除く |
“届出書類の内容”は,「工事整備対象設備等の種類工事の場所等」であり,工事整備対象設備等着工届出書に,消防用設備等の工事の設計に関する図書の与しを添付する。
なお、特殊消防用設備等の場合は、以下の書類を添付する。