消防用設備等、又は特殊消防用設備等の工事又は整備は「軽微な整備を除き、消防設備士でなければ行ってはならない」とされています。
消防設備士免状には、
・甲種消防設備士免状(特類,及び第1類から第5類)
・乙種消防設備士免状(第1類から第7類)
があり、消防設備士試験に合格し、都道府県知事から交付されるものである。
消防設備士試験には,甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験があり,消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持に関して,必要な知識及び技能について行うものです。
なお、消防設備士試験は種類ごとに毎年1回以上、都道府県知事が行います。
消防設備士は,免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、都道府県知事等が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
その後は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに、講習を受けなければならない。
なお、講習区分は以下の表のとおりである.
講習区分 | 講習を受ける消防設備士の種類 |
特殊消防用設備等 | 特類の甲種消防設備士 |
消火設備 | 第1類・第2類・第3類の甲種・乙種消防設備士 |
警報設備 | 第4類の甲種・乙種消防設備士及び第7類の乙種消防設備士 |
避難設備・消火器 | 第5類の甲種・乙種消防設備士及び第6類の乙種消防設備士 |
消防設備士でなければ行ってはならない業務は、消防法第10条第4項の技術上の基準、または消防法第17条の技術上の基準に従って設置しなければならない消防用設備等・特殊消防用設備等の工事または整備である。
消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲は、屋内消火栓設備の表示灯の交換その他、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル・ヒューズ類・ネジ類等部品の交換・消火栓箱,ホース格納箱等の補修、その他これらに類するものである。