①消防設備士


消防用設備等、又は特殊消防用設備等の工事又は整備は「軽微な整備を除き、消防設備士でなければ行ってはならない」とされています。

1.消防設備士の免状


(1) 消防設備士免状の種類


消防設備士免状には、

・甲種消防設備士免状(特類,及び第1類から第5類)

・乙種消防設備士免状(第1類から第7類)

があり、消防設備士試験に合格し、都道府県知事から交付されるものである。

 

(2) 免状の交付


  • ア 都道府県知事は,同一人に対し,日を同じくして2以上の種類の免状を交付するときは、1の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代える
  • イ 都道府県知事は,免状の交付を現に受けている者に対し,既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは,当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付する。この場合において,免状の交付の申請の際、既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付する。
  • ウ 免状の交付を現に受けている者は,既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない.
  • 工 免状の記載事項は、免状の交付年月日及び交付番号、氏名及び生年月日,本籍地の属する都道府県, 免状の種類及び過去10年以内に撮影した写真である.
  • オ 免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく,当該免状に必要書類を添えて,当該免状を交付した都道府県知事,又は居住地若しくは勤務地管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない.
  • カ 免状を亡失し,滅失し,汚損し、又は破損した場合には、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に,その再交付を申請することができる。なお、免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しければならない。

2. 消防設備士試験の種類


消防設備士試験には,甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験があり,消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持に関して,必要な知識及び技能について行うものです。

 

なお、消防設備士試験は種類ごとに毎年1回以上、都道府県知事が行います。

3. 消防設備士講習の受講義務


消防設備士は,免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に、都道府県知事等が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

 

その後は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに、講習を受けなければならない。

 

なお、講習区分は以下の表のとおりである.

講習区分 講習を受ける消防設備士の種類
特殊消防用設備等 特類の甲種消防設備士
消火設備 第1類・第2類・第3類の甲種・乙種消防設備士
警報設備 第4類の甲種・乙種消防設備士及び第7類の乙種消防設備士
避難設備・消火器 第5類の甲種・乙種消防設備士及び第6類の乙種消防設備士

4. 消防設備士の責務


  • 消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。
  • 消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない.

5. 消防設備士の業務


(1) 消防設備士でなければ行ってはならない業務


消防設備士でなければ行ってはならない業務は、消防法第10条第4項の技術上の基準、または消防法第17条の技術上の基準に従って設置しなければならない消防用設備等・特殊消防用設備等の工事または整備である。

(2)消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲


消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲は、屋内消火栓設備の表示灯の交換その他、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル・ヒューズ類・ネジ類等部品の交換・消火栓箱,ホース格納箱等の補修、その他これらに類するものである。