②令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い


令別表第1に掲げる防火対象物の取扱基準についてまとめます。

 

⑴ 令別表第1各項の共通事項


以下の内容は、消防法施行令第1条の1第二項に規定されている「管理についての権原・利用形態・その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められる部分」とは、次のいずれかに該当するものである。

 

1⃣ 令別表第1(1) 項~(15) 項までに掲げる防火対象物(消令別表対象物)の区分に応じ、当該防火対象物の主たる用途に供される部分(これらに類するものを含む)に「機能的従属していると認められる」用途に供される部分(これらに類するものを含む)で、次のすべてに該当するもの。

  • 当該従属的な部分についての管理権原を有する者が,主たる用途に供される部分の管理権原を有する者と同一
  • 当該従属的な部分の利用者が、主たる用途に供される部分の利用者と同一であるか、又は密接な関係を有する
  • 当該従属的な部分の利用時間が、主たる用途に供される部分の利用時間と、ほぼ同一。

2⃣ 「主たる用途に供される部分の床面積の合計」(他の用途と共用される廊下・階段・通路・便所・管理室・倉庫・機械室等の部分の床面積は、主たる用途に供される部分,及び他の独立した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じ、按分する。以下同じ)が「当該防火対象物の延べ面積の90%以上」であり、かつ、「当該主たる用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300m²未満」である場合における、当該独立した用途に供される部分。

 

ただし、令別表第1 (2)項二、(5)項イ、若しくは(6)項イ (1) ~(3)、若しくはロに掲げる防火対象物、又は令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)の用途に供される部分を除く。

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みなし従属と機能従属

(11)項 寺院の境内に並ぶ(3)項ロ 飲食店とタマスケ住職(4)
境内に並ぶ出店とタマスケ住職(4)…。

あらゆる建物が消防法施行令別表1にて分類されており、消防士さん消防設備士『グフフ‥あのビルは(16)項イ!ブフォ』等と街中で用途当てゲームをしております。💮(´∀`*)ウフフ♪

 

しかし、消防法施行令第1条の2第2項後段に「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分” だと認められるものは主な用途に含むことができる。」という様な文言があり、その解釈について消防予第81号にて謳われています。🎮✨

 

実務に携わる我々は、その『ギター屋さん🎸のレジ前に飴ちゃん🍭売ってる。…けど、駄菓子屋さんじゃなくてギター屋さんや!💥』という様な話を小難しく “みなし従属” やら “機能従属” やら言うてキャッキャしてますんで続きをご覧下さいませ。🔍笑

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⑵ 一般住宅の取扱い


一般住宅(個人の住居の用に供されるもので、寄宿舎,下宿,及び共同住宅以外のもの)の用途に供される部分が存する防火対象物については、次のとおりに取り扱います。

  • 1⃣ 「令別表第1の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が、「一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計」よりも小さく、かつ、当該令別表第1の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50m²以下の場合(図①)は、当該防火対象物は一般住宅に該当する
一般住宅の取扱い例 防火対象物
図① 一般住宅の取扱い例
  • 2⃣ 以下のいずれかの場合は、当該防火対象物は令別表第1の防火対象物又は複合用途防火対象物に該当する。

☆「令別表第1の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が、「一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計」よりも大きい場合。

令別表第1の防火対象物の用途に供する部分を含んだ一般住宅の取扱い例
図② 令別表第1の防火対象物の用途に供する部分を含んだ一般住宅の取扱い例

 

 

☆「令別表第1の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が、「一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計」よりも小さく、かつ、「当該消令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が50m²を超える場合

令別表第1の防火対象物の用途に供する部分を含んだ一般住宅の取扱い例
図③ 令別表第1の防火対象物の用途に供する部分を含んだ一般住宅の取扱い例
  • 3⃣ 「令別表第1の防火対象物に供される部分の床面積の合計」が、「一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計」と概ね等しい場合は、当該防火対象物は複合用途防火対象物に該当する。
令別表第1の防火対象物の用途に供する部分を含んだ一般住宅の取扱い例
図④ 令別表第1の防火対象物の用途に供する部分を含んだ一般住宅の取扱い例

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特区民泊の消防設備が免除された例

長屋の一部を特区民泊にする際に注目
長屋の一部を特区民泊にする際に注目すべきは…。

先日、特区民泊の消防検査を終えた物件が、消防用設備の設置を要しないものであったので、紹介させて頂きます。💡

 

民泊は、令別表1において“(5)項イ”の特定防火対象物に分類され、通常であれば延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務が生じます。(;´∀`)🚒💦

 

しかし、本件は長屋の一部を民泊用途として利用するケースで、当該民泊用途で使用する延べ面積が50㎡未満であったため、一般住宅の一部を民泊にする場合と同様の扱いとなりました。🏠

 

その為、現時点では消防設備が免除されることとなりました。

詳細を続きに記していきます…。✍(´-`).。oO

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