令別表第1に掲げる防火対象物の取扱基準についてまとめます。
以下の内容は、消防法施行令第1条の1第二項に規定されている「管理についての権原・利用形態・その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められる部分」とは、次のいずれかに該当するものである。
1⃣ 令別表第1(1) 項~(15) 項までに掲げる防火対象物(消令別表対象物)の区分に応じ、当該防火対象物の主たる用途に供される部分(これらに類するものを含む)に「機能的従属していると認められる」用途に供される部分(これらに類するものを含む)で、次のすべてに該当するもの。
2⃣ 「主たる用途に供される部分の床面積の合計」(他の用途と共用される廊下・階段・通路・便所・管理室・倉庫・機械室等の部分の床面積は、主たる用途に供される部分,及び他の独立した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じ、按分する。以下同じ)が「当該防火対象物の延べ面積の90%以上」であり、かつ、「当該主たる用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300m²未満」である場合における、当該独立した用途に供される部分。
ただし、令別表第1 (2)項二、(5)項イ、若しくは(6)項イ (1) ~(3)、若しくはロに掲げる防火対象物、又は令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る)の用途に供される部分を除く。
あらゆる建物が消防法施行令別表1にて分類されており、消防士さんや消防設備士は『グフフ‥あのビルは(16)項イ!ブフォ』等と街中で用途当てゲームをしております。💮(´∀`*)ウフフ♪
しかし、消防法施行令第1条の2第2項後段に「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分” だと認められるものは主な用途に含むことができる。」という様な文言があり、その解釈について消防予第81号にて謳われています。🎮✨
実務に携わる我々は、その『ギター屋さん🎸のレジ前に飴ちゃん🍭売ってる。…けど、駄菓子屋さんじゃなくてギター屋さんや!💥』という様な話を小難しく “みなし従属” やら “機能従属” やら言うてキャッキャしてますんで続きをご覧下さいませ。🔍笑
一般住宅(個人の住居の用に供されるもので、寄宿舎,下宿,及び共同住宅以外のもの)の用途に供される部分が存する防火対象物については、次のとおりに取り扱います。
☆「令別表第1の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が、「一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計」よりも大きい場合。
☆「令別表第1の防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が、「一般住宅の用途に供される部分の床面積の合計」よりも小さく、かつ、「当該消令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計」が50m²を超える場合