■ 火災調査


Q. 火災原因の調査等に関する記述であるが誤っているものは?


  • ①消防長又は消防署長は、関係保険会社の認めた代理者が火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査する場合には、必ず立ち会わなければならない。
  • ②消防長又は消防署長は、消防法第33条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
  • ③消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、消防法第35条第1項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。
  • ④都道府県知事は、消防本部を置かない市町村の区域の市町村長から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り、消防法第31条又は消防法第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
  • ⑤消防庁長官は、消防長又は火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り、消防法第31条又は消防法第33条の規定による火災の原因の調査をすることができる。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第33条の規定により、誤り。

 

消防法第34条第1項の規定により、正しい。

 

消防法第35条の2第1項の規定により、正しい。

 

消防法第35条の3第1項の規定により、正しい。

 

消防法第35条の3の2第1項の規定により、正しい。

 

A. ① 

 

 

Q. 火災原因の調査等に関する記述で正しいものは?


  • ①消防本部を置かない市町村における火災原因調査は、都道府県知事が行う。
  • ②消防長等が行う火災の原因調査は、消火活動が終了し、鎮火宣言をした後でなければ着手してはならない。
  • ③消防長等は、火災の原因である疑いがあると認められる製品の所有者又は販売者に対し、必要な資料の提出を命じ又は報告を求めることができる。
  • ④関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
  • ⑤放火又は放火の疑いのあるときは、その火災の原因調査の優先権は、放火等についての捜査権を有する警察機関にある。

 

 

【🔍よく分かる解説】

①火災原因調査については、消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長が行うこととされている。消防法第3条第1項において「消防本部を置かない市町村においては、市町村長」と読み替えられており、誤り。

 

② 火災の原因調査は、火災が発生した場合に、消火活動をなすとともに火災及び消火のために受けた損害の調査に着手しなければならないとされており、火災の現場に到着した時点から開始されている。消防法第31条の規定により、誤り。

 

③消防長又は消防署長は、火災の原因等の調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができるとされており、消防法第32条第1項の規定により、誤り。

 

④火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産の調査については、消防長又は消防署長のほかに関係保険会社の認めた代理者もできるとされており、消防法第33条の規定により、正しい。

 

⑤放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。また、消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。消防法第35条第1項の規定により、誤り。

 

A. ④