カテゴリ:消防法第9条の3



▶︎ 消防法 · 17日 6月 2017
貯蔵所である旨を示す“標識”と注意事項を表示する“掲示板”
危険物施設などには、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を示す “標識” を設ける必要があります。例:危険物貯蔵所☠ また、貯蔵又は取扱う危険物の内容や注意事項などを表示したものを “掲示板” といいます。例:火気厳禁🔥 (´-`).。oO(標識・掲示板はタテ書きヨコ書きどちらでもよいです…。。)💡...