カテゴリ:消防法第17条の11



▶︎ 講習 · 14日 2月 2017
受講票は絶対に忘れないように
消防設備士の講習は、免状取得者の義務として『免状交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に受講し、以降講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに受講すること。』と定められています。📅✨...