カテゴリ:消防法施行規則第23条



▶︎ お役立ち · 08日 9月 2019
消防用設備図面が読める希少猫・タマスケ(4)
さて、お陰様でTwitter上では弊猫ネタの人気が急上昇する中、本業ネタを投稿するとフォロワーさんが如実に減少するという誠に不可解な現象が確認されております。((((;゚Д゚))))👻💦...
▶︎ お役立ち · 08日 8月 2019
屋根が傾いている場合 消防用設備
消防法施行規則 第23条にて感知器の設置基準が定められており、第4項の九で「スポット型の感知器は、45°以上傾斜させないように設けること。」と謳われています。🏠 45°というのは慣れ親しんだ角度であり、90°の半分ですからまあ大体見た目で明らかに45°以下であるかどうかは判断できるかと思います。📐(;´Д`)👌✨...
▶︎ 工事 · 17日 5月 2019
熱電対式を用いた施工も提案可能 感知器
前ブログ “熱電対式差動分布型感知器の設計方法” にて着工届に添付する平面詳細図などを作成し、その次に “熱電対式差動分布型感知器” の製作にて現場に収めるモノを準備しました。📝✨ ✍(´-`).。oO(まだ見てない人は…、、まず “設計方法” と “製作” を読んでから当ブログをご覧になった方が些か分かりやすいかもしれません…。。)...