カテゴリ:消防法施行令第1条の2



▶︎ 消防法 · 26日 11月 2019
(11)項 寺院の境内に並ぶ(3)項ロ 飲食店とタマスケ住職(4)
あらゆる建物が消防法施行令別表1にて分類されており、消防士さんや消防設備士は『グフフ‥あのビルは(16)項イ!ブフォ』等と街中で用途当てゲームをしております。💮(´∀`*)ウフフ♪ しかし、消防法施行令第1条の2第2項後段に「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分”...