カテゴリ:大阪府建築基準法施行条例第8条の2



▶︎ 消防法 · 07日 8月 2019
閃光と音声で非常口の位置を知らせる誘導灯
大阪府建築基準法施行条例 第8条の2にて指定された用途の建築物については、「消防法施行規則 第28条の3に掲げる避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。」と謳われています。👮💭 その “点滅機能及び音声誘導機能”...