カテゴリ:中間検査



▶︎ 工事 · 07日 2月 2019
スプリンクラー配管図面と現場の実物を見比べる予防課
消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕...