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消防用設備点検実施時の新型コロナウイルス対策

消防点検 コロナ 火災報知器
消防点検を実施するならば、すべきことが‥!!

最近『鼻の穴が、かゆい‥』と感じる事が増えたのですが、その原因が「鼻毛が伸びすぎて、逆サイドの壁面に接触してしまっているから。」である可能性が濃厚になってきました。👾💬

 

しかし、そんな悠長に身体の進化を待っていられませんし、今回の新型コロナウイルスは「知らない間に他人に移してしまう。」というリスクも高いので、それも予防せねばなりません。🚫

 

弊社の生業は主に “現場” でのサービス提供であり、移動を伴ってしまう為、テレワーク等とは比較的相性が良くないです。🚙💨

 

部屋内の火災報知器 “作動点検” 延期をし、他にも感染対策をして今の苦難を乗り換えようと試みています!💪(;´Д`)🌐💦

◎ こんな時だからこそ安心できる業者に!


健康なメンバーが固定 消防用設備点検
健康な自社メンバーが固定されています…!

今だけでなく、弊社の点検部メンバーは決まっています。📝✨

 

断じて、その場しのぎで集められた “ならず者傭兵部隊” みたいな人たちが消防点検を実施しているなんてパターンは、弊社に関してては一切ありません。🚫

 

その為、例えば点検が数日に渡る場合でも同じ人物との接触のみで済みますから、比較的安心して頂けるかと。📅(´∀`*)ウフフ💨

 

また、予防策が徹底されており、通勤でも電車や地下鉄の使用が禁じられておりますので、現在は不特定多数の人との接触が無い状態のメンバーのみで構成されています。💡


◎ 予防の “当たり前” も徹底‥


新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ為に、消防用設備点検の作業者だけでなく社内全体で徹底した予防策が実施されています。💡

 

飛沫発生を防ぐためのマスク コロナ
①飛沫発生を防ぐためのマスク
37.5℃以上であれば即作業中止・帰宅
②37.5℃以上であれば即作業中止・帰宅

出退勤・作業の合間に手洗い
③出退勤・作業の合間に手洗い
アルコールで手指を消毒 コロナ 消防点検
④こまめにアルコールで手指を消毒

社内でのお約束掲示・共有 コロナ 消防点検
⑤社内でのお約束掲示・共有

考えられる最悪のケースが「点検実施者が新型コロナウイルスを媒介しており、集団感染を引き起こしてしまう。」って話かと。👾

 

‥にも関わらず、未だに『このご時勢に、自室に入ってくる消防用設備点検実施者がイヤ!』というツイートが散見されるのは異常だと思っているのは管理人だけでは無いでしょう。👷💦

 

当たり前の事を言いますが『点検者も今、多数の人と接触するのイヤ!』なわけです、だって20代でも500人に1人という致死率のウイルスが蔓延している状況ですから‥。💔(;´Д`)💨

 

であれば、とっとと方針打ち出して実行するしかないんです。💡


【補足】消毒用アルコールの取扱い


Twitter上でも『消毒用アルコールの備蓄しておきたいけど、消防法が絡んでくるので限界がある‥』という様なツイートを見かけましたが、仰られる通りで総務省消防庁からも正式な通知が出ています。📦(;´Д`)💦

参考:消毒用アルコールの安全な取扱いについて

 

消防法で規定された危険物倉庫が必要
消防法で規定された危険物倉庫が必要に‥⁉

☟以下、通知の文章引用及です。(※括弧内は補足)

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。 🌐

 

消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法(※400ℓ以上で指定数量)や火災予防条例(※80ℓ以上で少量危険物)の規定が適用される場合があります。⛽

 

特に製造企業による増産や各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることが考えられます。関係事業所への注意喚起をお願いします。 📣


消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要になります。🌀

 

危険物倉庫内の換気装置
危険物倉庫内の換気装置‥。

以下の様な、火災予防の事項に留意する必要があります。 📝

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。 🚫
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。 💨
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。⛅
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。📛

【追記】


現在、所轄消防署の立入検査・違反処理や防火対象物点検についても延期もしくは弾力的に運用して差し支えないと謳われています。

 

また、臨時の医療施設については特別措置法に基づき、消防法第17条の対象になりません。

 

参考:新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条第3項に規定する臨時の医療施設に係る消防用設備等の基準の考え方及び臨時の医療施設の開設に当たっての留意事項について新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について

◎ まとめ


買い占めるのはタマスケグッズ
買い占めるのはタマスケグッズにして…。
  • 弊社の生業は主に “現場” でのサービス提供であり、移動を伴ってしまう為、テレワーク等とは比較的相性が良くない為、現在は不特定多数の人との接触が無い状態のメンバーのみで構成されていた。✅
  • 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ為に、消防用設備点検の作業者だけでなく社内全体で徹底した予防策が実施されており、通勤でも電車や地下鉄の使用が禁じられていた。✅
  • 考えられる最悪のケースが「点検実施者が新型コロナウイルスを媒介しており、集団感染を引き起こしてしまう。」って話で、とっとと方針打ち出して実行するしかなかった。✅

◎ 参考資料


ダウンロード
新型コロナウイルス_消毒用アルコールの安全な取扱い等について.pdf
PDFファイル 285.6 KB
ダウンロード
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について.pdf
PDFファイル 156.9 KB
ダウンロード
新型インフルエンザ等対策特別措置法第 48 条第3項に規定する臨時の医療施設に係
PDFファイル 204.1 KB

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コメント: 4
  • #1

    谷五郎丸 (水曜日, 15 4月 2020 20:25)

    青木防災様
    兵庫県の同業者で谷五郎丸と申します。
    今回のコロナ禍で当業者様がどのような対応をされているのか気になり投稿した次第です。
    一番は消防法の管轄官庁である総務省が今回の件に関し国としての指針を出すべきと思います。
    (←もしくは緊急事態宣言下にある消防長や消防署長の通達でもいいですが)
    そうすれば、点検業者やビルオーナー、管理会社にとってもそれに従って動けるんですがねえ…。
    例えば「緊急事態宣言下では必ずしも6か月に1回の点検を延長してよい」とか「室内点検を省略しても点検結果報告書を受理する」など。できる策はあると思います。
    また、こちら(兵庫県内某市)では消防職員の感染防止で予防業務は通常より少ない体制となっており、消防検査等も余裕を持った日程で設定するなどの対応がとられています。(←内々でそういう対応をしているのなら我々にも指針を出してほしい)
    しかし、現状日本のお役所事情(縦割り)で総務省、経済産業省、厚生労働省が一体となり一つの指針を出すことはないでしょうね。もっとも「消防点検ごときに目を向ける省庁はない」となんとなく感じる今日この頃です。

  • #2

    管理人 (木曜日, 16 4月 2020 10:14)

    >谷五郎丸 様

    コメント有難う御座います!�

    個人的意見ですが、今回総務省消防庁さんは『あぁ、消防点検も何か出しとかなアカンかもな…』って感じで、そこまで重大な事として考えて無いんだろうな~とは思ってました。
    一応、新型コロナウイルス感染者と接触するリスクが高くなるという点検者側にとっても大変困る+消防点検業者がこの状況で入ってくるというのを居住者に大変嫌がられる‥といった問題があります。
    共同住宅の集団感染の原因は消防点検‥って最悪の可能性も十分考えられますから、こっちで対策するしかないんかなと。

    あとは、所轄でも『できへんかったら結果報告書に記載しますよ』ってな具合で、改めて “強制力が働いていない(弱い)制度” であり、こちらで融通を利かせてもなんら問題ないですよ‥という様なニュアンスは感じました(※これも個人的な意見です)。

    大阪でも、予防課の部屋に入れず入口にある電話の内線を用いた相談しかできない消防署や、相談受付日時を “隔週” にしている消防署など、所轄毎の対応がされており、行く前には連絡した方が良い!って状況になってます。

    情報共有されていない結果、我々の様な業者が損を被ることになってます。今回は誰が損とか言ってられる状態ではないのですが‥。
    近いうちに、通知がされるという内内の情報はありますが、ちょっと遅めだナアとは思ってます。

    引き続き動向を見守り、業界が良い方向に歩めるように工夫していきましょう!

  • #3

    谷五郎丸 (木曜日, 16 4月 2020 19:25)

    青木防災様
    返信ありがとうございます。
    うちの会社は外注が少なく自社で工事・点検・改修を完結させる事がほとんどなため、今回同業者様の意見が聞けたことに感謝しております。
    蝋燭のようにフッと息を吹けば火が消えてしまう中小零細企業も多い「消防設備業界」なので、「やるべきことはやる」一方で「引くべきところは引く」その判断であったり線引きを今般の状況をきちっと見極める時期であると思ってます。

    近いうちに、通知がなされる内内の情報…気になりますね。そのあたりの動向も今後注目します。

    「防災屋」でこういった発信をされる企業は少ないと感じています。
    御社のブログからこういった情報が発信されることはこの業界にとっても大変有意義だと思っております。
    今後もちょくちょく拝見いたしますのでこれからもお願いいたします。
    (どこかの消検で鉢合わせしたら声掛けさせていただきますね…。)

  • #4

    管理人 (金曜日, 17 4月 2020 11:18)

    >谷五郎丸 様
    引き続き有難う御座います!�

    「引くべきところは引く」という至極 “重要(何故なら命を守る為の消防法)” な判断でありながら、それがされていないのはイタズラに独立してしまったり、それが推奨される様な状況もあると思っています。この時勢だからこそ “蝋燭のようにフッと息を吹けば火が消えてしまう中小零細企業” ばかりの環境下において余力があるかどうかが注目されるとも思っています。

    ですから、情報収集と発信に注力しています。アンテナ高い谷五郎丸様のような方に見てもらえれば、業界が良くなることに繋がるかと。
    また内内の通知ですが、今の所「防火対象物点検」のみ “弾力的” な実施形態になりそうです。
    消防法第17条3の3の点検も “弾力的” にしてしまうと、点検業者にも大きな影響が出るからでしょうか、それは今のところ分かりませんが、そう示唆しろと今は解釈しちゃってます。

    どこかの消防検査で、お会いしたら声かけて下さいね!笑
    今後共、何卒宜しくお願い致します!�