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建築基準法12条の点検・定期報告通知書が届いたら

建築基準法第12条 定期検査調査報告
こんな茶封筒が届いたら青木防災㈱に連絡を‥!

弊社の生業は「消防用設備等の施工・メンテナンス」と謳っておりますが、同時に以下の建築基準法第12条に規定された各種検査・調査も実は今までコッソリ承っていたんです。🔍(´∀`*)ウフフ

長年ごひいき頂いております大切なお客様より『消防用設備点検と同時にやったら都合ええやろ‥⁉』とお声を頂き、二つ返事で『ハイ!お任せ下さい!』と限定的に実施していました。🙆✨

 

業務拡大に伴い社員数も増え、12条点検を実施できる有資格者も増加した為、より多くのお客様にお声頂けますと幸いです。📊

◎「建築設備定期検査」の通知が届いたら‥


「建築基準法第12条 定期報告 通知書」の茶封筒内に “建築設備定期報告書の提出について” という用紙が入っていた場合、建築基準法第12条に規定された建築設備定期検査を実施して、その結果を大阪府なら(一財)大阪建築防災センターに提出しなければなりません。📝

建築設備定期検査は、弊社に在籍する “建築設備検査員” 等の有資格者が、機械換気設備・機械排煙設備・非常照明装置等の設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果を報告書を提出するという流れになります。💡

◎「防火設備定期検査」の通知が届いたら‥


「建築基準法第12条 定期報告 通知書」の茶封筒内に “防火設備定期報告書の提出について” という用紙が入っていた場合、建築基準法第12条に規定された防火設備定期検査を実施して、その結果を大阪府なら(一財)大阪建築防災センターに提出しなければなりません。📝

防火設備定期検査は、弊社に在籍する “防火設備検査員” 等の有資格者が、防火扉・防火シャッター・耐火ロールスクリーン等の設備毎に規定された検査事項を実施し、その判定結果を報告書を提出するという流れになります。🚪

◎「特定建築物定期調査」の通知が届いたら‥


「建築基準法第12条 定期報告 通知書」の茶封筒内に “定期報告書の提出について” という用紙が入っていた場合、建築基準法第12条に規定された特定建築物定期調査を実施して、その結果を大阪府なら(一財)大阪建築防災センターに提出しなければなりません。📝

特定建築物定期調査は、弊社に在籍する “特定建築物調査員” 等の有資格者が、敷地及び地盤・建築物の外部・避難施設等について規定された調査事項を実施し、その判定結果を報告書を提出するという流れになります。🔍

 

なお、建築設備定期検査及び防火設備定期検査の実施及び報告周期は “一年に一回” ですが、特定建築物定期調査の実施及び報告周期は “三年に一回” となっており、かつ建物用途によって報告時期が分けられています。以下の表を参考に、確認してみましょう。📃

◎定期報告を要する建築物と報告時期一覧


■ 避難階※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記(A)及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)

■各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。

平成30年版 

用途 記号

報告対象の用途

規   模 ※1
(その用途に供する床面積の合計)

特定建築物の調査

建築設備の検査 ※2

 防火設備の検査

  • 学校・学校施設の体育館

(1)3階以上に対象用途があるもの

(2)2,000㎡以上のもの

 

 

 

 

対象外

 

  • ボーリング場・スケート場・水泳場
  • スポーツ練習場・体育館(学校体育館除く)

(1)3階以上に対象用途があるもの

(2)2,000㎡以上のもの

 

  • 博物館・美術館・図書館
   

  • 事務所 その他これに類するもの
(1)5階以上に対象用途があり、3,000㎡以上のもの
  • 令和元年
  • 令和04年
  • 令和07年

(以降3年ごとに1回)

 

   

  • 公会堂・集会場

(1)3階以上に対象用途があるもの

(2)客席部分の床面積が200㎡以上のもの

(3)地階に対象用途があるもの

(4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの

   

  • 劇場・映画館・演芸場
   
  • 観覧場(屋外観覧場は除く)

 

   

  • ホテル・旅館

(1)3階以上に対象用途があるもの

(2)2階部分の対象用途に供する床面積が300㎡以上のもの

((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に限る)

(3)地階に対象用途があるもの

(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200㎡以上のもの

((A) は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。)

     

  • 病院
   

 

   

  • 診療所(患者の収容施設があるもの)
 

平成29年度より毎年1回

  • 児童福祉施設等(※3)

(要援護者の入所施設があるもの)

毎年1回

対象規模は左記に同じ

  • 百貨店・マーケット
  • 展示場・物販店舗

(1)3階以上に対象用途があるもの

(2)2階部分の対象用途に供する床面積が500㎡以上のもの

(3)地階に対象用途があるもの

(4)3,000㎡以上のもの

  • 令和02年
  • 令和05年
  • 令和08年

対象規模は左記に同じ

 

  • 飲食店

 

   

  • キャバレー・カフェー・バー
  • ナイトクラブ・ダンスホール
  • 遊技場(個室ビデオ店等を除く)
  • 待合・料理店

(以降3年ごとに1回) 

   

  • 公衆浴場

 

   

遊個

  • 遊技場(※4個室ビデオ店等に限る)
(1)200㎡を超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。)      

  • 寄宿舎

(1)3階以上に対象用途があり、1,000㎡以上のもの

(2)5階以上に対象用途があり、500㎡以上のもの

      

寄特

  • 寄宿舎(※5に該当するものに限る)

(1)3階以上に対象用途があるもの

(2)2階部分の対象用途に供する床面積が300㎡以上のもの

(3)地階に対象用途があるもの

(A)200㎡以上のもの

((A)は防火設備の定期報告に限る。避難階にのみ用途がある場合も含む。)

   

共特

  • 共同住宅(サービス付高齢者向け住宅に限る)
  • 平成30年
  • 令和03年
  • 令和06年

 

 

非常用エレベーターの設置されているもの ※6

 

  • 共同住宅

(1)3階以上に対象用途があり、1,000㎡以上のもの

(2)5階以上に対象用途があり、500㎡以上のもの

(以降3年ごとに1回) 

 

非常用エレベーターの設置されているもの   ※7

  • ※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。
  • ※1  報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
  • 表中(1)・(3)において、対象部分の床面積の合計が100以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし「学」・「寄」・「共」を除く)
  • ※2  大阪府内の建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。給排水設備は対象外。
  • ※3  助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
  • ※4  特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。 
  • ※5  サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
  • ※6  共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
  • ※7  共同住宅の防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている防火設備が報告対象。

参考:大阪府

◎定期報告の申請費


消防用設備点検の報告書提出とは異なり、大阪府の場合ですと建築基準法に基づく12条点検の報告書提出時にも以下の費用を(一財)大阪建築防災センターに支払う必要があります。(※検査・調査にかかる費用とは別にです。)💰

 

調査・検査対象 内容 金額
建築物 報告対象面積 1,000m2未満のもの 3,000円
報告対象面積 1,000m2以上 3,000m2未満のもの 5,000円
報告対象面積 3,000m2以上 5,000m2未満のもの 7,000円
報告対象面積 5,000m2以上 10,000m2未満のもの 9,000円
報告対象面積 10,000m2以上 20,000m2未満のもの 11,000円
報告対象面積 20,000m2以上 40,000m2未満のもの 13,000円
報告対象面積 40,000m2以上のもの 15,000円
建築設備
  • 機械換気設備
  • 機械排煙設備
  • 非常用の照明装置
上記3種類のうち
設備が1種類の場合 3,000円
設備が2種類の場合 5,000円
設備が3種類の場合 7,000円
防火設備 対象面積 3,000m2未満のもの 3,000円
対象面積 3,000m2以上 10,000m2未満のもの 5,000円
対象面積 10,000m2以上のもの 8,000円

💸(´-`).。oO(もし『これ、書類に不備あるので受け取れません。』と突き返されたら…、、申請費が倍かかる様な事態になってしまいますので慣れた業者がやった方がいいってワケなのですよ…。。)

参考:(一財)大阪建築防災センター

 

お陰様で多くのお客様より建築基準法第12条の点検実施及び定期報告のご依頼を頂いており、実績豊富な弊社にお任せ下さいませ。📝

まとめ


  • 弊社の生業は「消防用設備等の施工・メンテナンス」だが建築基準法第12条に規定された各種検査・調査も実施可能であり、業務拡大に伴い社員数も増え、12条点検を実施できる有資格者も増加した為、より多くのお客様にお声掛け頂きたかった。✅
  • 大阪府の場合ですと建築基準法に基づく12条点検の報告書提出時にも費用を(一財)大阪建築防災センターに支払う必要がある為、『これ、書類に不備あるので受け取れません。』等と突き返さるリスクを鑑みると慣れた業者がやった方がよかった。✅

参考資料


ダウンロード
定期報告支援サービス料金表_建築基準法.pdf
PDFファイル 174.5 KB

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コメント: 2
  • #1

    りゅう (火曜日, 25 2月 2020 22:09)

    今度の日曜日に甲種5類受験します。

    分からない所があるので
    お時間ある時でいいので
    教えて下さいm(_ _)m


    一般財団法人 消防試験研究センターのHP

    そこのホームから

    「過去に出題された問題」をクリック⇒

    甲種試験をクリック

    過去問題が出てきます

    下のほうにいき

    製図の5類

    1問目

    固定部の荷重を設計する際の基本荷重
    (kN)を計算式を示して答えなさい。

    ただし、付加荷重は0.1kNとする。

    答えを見ると
    1✕3.9+0.1 4kNとなってます。

    1と3.9はどっから湧いて出た??(・_・;)

    強度試験の3.9倍の〜っていう、あれですか?
    なら1は何?

    緩降機は1kN?よく分かりません(・_・;)


    うちも、試験前にタマスケ氏の
    名刺ほしいお(・∀・)

    え?あつかましい?




  • #2

    管理人 (水曜日, 26 2月 2020 14:25)

    >りゅうさん
    コメントありがとうございます!�

    甲5消防設備士試験、頑張ってください!!�

    また、質問の回答は以下の通りです。

    ➡まず3.9という数字は 緩降機の技術上の規格を定める省令の第八条に『緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に3.9を乗じて得た値に相当する静荷重を加えて五分間保持した場合、次の各号に適合するものでなければならない。』とあるので、それになります。

    そして、最大使用荷重については第五条に『緩降機の最大使用荷重は、最大使用者数に1,000Nを乗じた値以上でなければならない。』とあります。


    よって、1(kN)×3.9+0.1(kN)=4.0kN

    補足ですが、この3.9は=390 kg(定数)+10 kg(緩降機自重)=400 kg=3922.66 Nからきてるっぽいです。
    【参考】
    やや埋まり緩降機
    https://www.aokibosai.com/2016/10/01/%E3%82%84%E3%82%84%E5%9F%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E7%B7%A9%E9%99%8D%E6%A9%9F/

    緩降機の技術上の規格を定める省令
    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406M50000008002


    甲5は数字の暗記が多いんで少々うっとうしいですね…。�
    今後とも、何卒宜しくお願い致します!!