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自家発負荷運転の悪徳業者にご用心!

弊猫も顔をしかめる悪徳業者な方たちの存在
弊猫も顔をしかめる悪徳業者な方たちの存在とは…。

タイトルの “自家発” はスプリンクラー設備屋内・屋外消火栓等の非常電源である「自家発電設備」の略です。🔌\(^o^)/⚡♪

 

また “負荷運転” というのは、実際に消防用設備等を使用した際に自家発電設備に加わる負荷をかけた状態で自家発電設備が正常に動作するかを確認する為に、試運転をする事を指します。📝✍

 

平成30年6月1日に施行された自家発負荷運転に係る法改正に伴って情報が錯綜し、悪徳業者と呼ばれる様な方々も含めてブワッと人が消防機器業会に流れ込んで混乱した期間も…。🕶💦

 

一時に比べると減りましたが、まだまだワルい人もおられますので、騙されない為にも皆さん知っておいて下さいませ。🚨✨

法改正以降で一体何が変わったのか


✍(´-`).。oO(まずリーフレット上 “改正のポイントは大きく4つ” という箇所について‥、、ざっくり説明していきます‥。。)

 

自家発点検に係る法改正のポイント
自家発点検に係る法改正のポイントは…⁉

参考:自家発電設備点検の改正に関するリーフレット

  • ①負荷運転の代替点検方法として “内部観察等” を追加‥‥建物を停電させなければ非常電源に切り替わらない様な電線の繋ぎ方をしてある建物でも、消防法のクリアが可能に。🔋
  • ②負荷運転の点検周期が、予防的な保全策だ講じられている場合は6年に1回に‥‥自家発のパーツ確認や消耗品類交換で負荷運転のオーバーメンテを回避して費用負担も軽減。💰
  • 原動機がガスタービンの場合は負荷運転不要‥‥無負荷でも負荷運転と差がない点検が可能な為。💯
  • ④換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施‥‥無負荷時におけるデータの方が有効と検証された。💮

 

また、もう一つ言及しておきたい事に自家発電設備の「点検要領」に係る法改正に際して、発布された “告示” の内容が挙げられます。💡

負荷運転の“時間と“負荷容量”のルール


法改正に伴って消防予第373号という通知がされており、そこにある自家発電設備の点検要領には「定格出力の30%以上の負荷で必要な時間」負荷運転をするよう謳われています。📃

 

自家発電設備の点検要領についてホント
自家発電設備の点検要領について…。 ※クリックで拡大

参考:消防予第373号

これ、実際に点検をする側からすると『いやいや‥実負荷で30%いかんとこばっかやし、必要な時間って何分やねん。』等と情報不足で困っちゃう事になります。💔(;´Д`)💦

 

そこで、平成30年6月1日から約三か月後に消防予第528号という通知がされ、以下の様に問題の回答が公表されました。🎩

  • 負荷運転はどの程度の時間行えばよいか‥‥点検基準に定める事項を確認することが目的であるため、それに要する時間行えば足りる。
  • 火災発生時の設計上想定される負荷が30%を下回ることが確認できる場合は、当該負荷相当で点検実施すれば足りるか‥‥差し支えない。

例えばスプリンクラー設備の設計・施工に係ると分かる話なのですが、消火ポンプの定格出力が15kWだとして、その非常電源に自家発電設備を据えるに際して『消火ポンプが15kWだから、それより少し上の値に…』とはならず、運転時の瞬間的な電力上昇を考慮して消火ポンプの定格出力15kWの約3倍である45kW程度の自家発電設備が選定されるんです。🔢

 

ですから、上記の “差し支えない” の文言があることで、わざわざ現場に擬似負荷装置を持って行って30%以上の負荷をかけてやらねばならないという面倒が解消されているのです。🗼(´∀`*)ウフフ♪

参考:消防予第528号

湧いて出てくるワルい奴ら‥


総務省消防庁より『最近、一部の民間事業者のホームページ・リーフレットや営業活動等において、自家発電設備の負荷運転に関して次のような不適切な情報を発信している事例が見受けられますので、ご注意ください。なお、このような不適切な情報発信をしている事業者を発見した場合は、消防庁予防課 03-5253-7523 までご連絡ください。』と注意喚起されています。❕( `ー´)ノ📣

参考:負荷運転の営業活動等における不適切な情報にご注意!

 

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。
  • 点検用キットを購入等すれば無資格でも点検可能ですか?‥‥消防設備士等の有資格者が行いますので数十万円もするキットなんて購入しちゃダメですよ!
  • 消防庁や消防本部が点検を依頼することはありますか?‥‥消火器と同じで『…消防署の方から来ました♪』の様な怪しい方は全て詐欺だと思っていいかと!
  • 消防法令に基づき1億円の罰金が適用される?‥‥高すぎ!

✍(´-`).。oO(その情報のソースは一体どこの誰なのかを確認したり‥、、より確からしい事を調べ上げる姿勢が大切な時代です…!!

まとめ


せえるすタマスケ
  • “負荷運転” という、実際に消防用設備等を使用した際に自家発電設備に加わる負荷をかけた状態で自家発電設備が正常に動作するかを確認する試運転について法改正があった。✅
  • 法改正に伴って情報が錯綜し、悪徳業者と呼ばれる様な方々がホームページ・リーフレットや営業活動等において、自家発電設備の負荷運転に関して不適切な情報を発信している事例が見受けられた。✅
  • 自家発電設備に関する法改正の内容を正しく知った上で、その情報のソースは一体どこの誰なのかを確認したり、より確からしい事を調べ上げる姿勢が大切な時代だった。✅

参考資料


ダウンロード
負荷運転の営業活動等における不適切な情報にご注意!.pdf
PDFファイル 414.9 KB
ダウンロード
予防的な保全策_自家発電設備.pdf
PDFファイル 638.7 KB
ダウンロード
自家発電設備点検の改正に関するリーフレット.pdf
PDFファイル 337.0 KB
ダウンロード
消防予第372号.pdf
PDFファイル 1.0 MB
ダウンロード
消防予第373号.pdf
PDFファイル 2.1 MB
ダウンロード
消防法における自家発電設備の位置付け.pdf
PDFファイル 361.2 KB
ダウンロード
東日本大震災における自家発電設備のメンテナンス不良による不始動・停止台数.pdf
PDFファイル 255.2 KB
ダウンロード
消防用設備等の点検基準等の改正概要.pdf
PDFファイル 963.9 KB

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コメント: 7
  • #1

    りゅう (金曜日, 01 11月 2019 09:10)

    何かにつけて、詐欺(まがいな)やらかす
    連中でてきますね〜٩(๑`^´๑)۶

    しかも、真面目にやってる業者の名前
    騙るとか・・・怒)

    消火器も、悪徳業者の販売、点検で
    被害にあわれる方も

    問題なってますし

    またしても
    世界遺産の首里城が
    燃えるという
    痛ましい火災がありました(・_・;)

    消防設備がどういう状態であったか
    分かりませんが
    これまた、何とかならないものなのか??

  • #2

    管理人 (金曜日, 01 11月 2019 11:46)

    >りゅうさん
    コメント有難う御座います!!( ゚Д゚)♪

    以前『青木防災です~』と消火器を売り歩いていた人物がいたという話もありました…。
    ズルをして、マジメな人が存をする社会は嫌なので、問題解決に向けて動いていきたい次第です。

    首里城の件については、直近である11月1日10時時点の総務省消防庁の通達では、まだ原因不明となっていましたので、引き続き注目しております。

    多くの方々が悲しみに包まれた首里城の火災、議論される点も沢山ありそうです。
    消防用設備等は、建物より人命を優先して設置義務が生じる様にルールが決まっています。
    首里城についてスプリンクラー設備がついていなかった事が話題に挙がっていますが、もっと火災リスクの大きい(17)項 重要文化財は他にもあるよな…というのが今の印象です。
    引き続き、宜しくお願い致します!!�✨

  • #3

    千葉県南 (日曜日, 24 1月 2021 14:10)

    「運転時の瞬間的な電力上昇を考慮して消火ポンプの定格出力15kWの約3倍」とある通り,「火災発生時の設計上想定される負荷」とは定格出力の3倍が相当するのではないでしょうか?

    この質疑が対象としているのは,例として一般防災発電機と消防設備用発電機を兼用(市役所・病院等に多い)していて,ポンプ用よりも大きな発電機を設置している場合です.
    200kwの発電機の場合30%負荷は60kwですが,ポンプが15kwであれば45kwが「当該負荷相当で点検実施すれば足りる」容量と考えられます.

  • #4

    管理人 (木曜日, 28 1月 2021 10:09)

    >千葉県南 さま
    コメント有難う御座います!

    「この質疑」というのは、528号通知のことでしょうか?
    373号通知で「擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。」とあり、それに対して528号通知にて「火災が発生した場合において設計上想定されている負荷が 30%を下回ることが確認できる場合にあっては、当該負荷相当で負荷運転の点検を実施すれば足りるものとして取り扱って良い」と謳われているという話をしています。
    上記通知の対象が兼用の自家発かどうかの記載はされていないと見受けられるのですが、どこかに描かれているのでしょうか。どちらにせよ、消防用設備等本体の実負荷で点検できるようにするための通知であるかと。

    今後ともよろしくお願いいたします。

  • #5

    消防設備士 (金曜日, 25 6月 2021 05:20)

    自家発電設備の擬似負荷試験のみ行えば良い。

    という方式には致命的なデメリットが有ると思ってまして、それは『本番で自家発電設備と消火設備が連動して使えるかは見れない』という事です。

    なぜなら擬似負荷回路に切り替えた状態で試験をするので、実際に建物に敷設されている回路や配線、実物の消火設備は動かさないからです。
    (本番時の動作と違うことをして試験するとも言えます)

    点検要領的には擬似負荷だけでも良いのかもしれませんが、実負荷の方が「本番と同じ動作確認」という点で安心だと思いますね。

  • #6

    管理人 (火曜日, 29 6月 2021 18:18)

    >消防設備士 様
    コメント有難う御座います!

    仰る通りです。実負荷でなければ、自家発ー消防用設備等間の回路は試験できない為、有事の際に自家発は元気に動いているけど、消防用設備等まで電気がいっていない‥ということは起こり得ます。

    ほとんどが消防用設備等のバックアップ用の自家発電設備ですから、普通に実負荷で点検時に消防用設備等を回した方が自然だと思うのですが‥。負荷試験businessをされる方は、自分達の利益しか考えませんから、でたらめに擬似負荷を推奨するウソをつくんですよね。

    今後共、何卒宜しくお願い致します!

  • #7

    建都総合事務所 (木曜日, 13 7月 2023 15:59)

    被害者の会は、ありませんか?
    よろしくお願いいたします。