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成年被後見人に関する消防法施行規則の改正

タマスケ広報課長の成年被後見人
タマスケ広報課長の成年被後見人は一体…。

総務省消防庁のTwitterアカウント(@FDMA_JAPAN)より、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)についてツイートされていた為、目を通させて頂きました所 “成年被後見人” に係る部分について変更されるであろう事が分かりました。💡(;´Д`)👌💦

 

『あ、この改正って自分には関係ないかも‥』とパッと見では感じたのですが、調べていく内に超・高齢化社会に生きる今の自分、そして未来の自分に大いに関係ある事柄だと思いました。🧠

 

成年被後見人という言葉自体は何となく聞いた事があったのですが、その役割を思いっきり勘違いしておりまして、管理人と同様の方々も多くいらっしゃるかと思いますから、消防関係法令の改正に併せて、当記事で今一度ご確認下さいませ。🔍(´∀`*)ウフフ

パブコメの概要


総務省消防庁より発布されている報道資料(パブリックコメント)、通称パブコメにて『消防法施行規則において、次の各資格の資格喪失要件の一つに「成年被後見人又は被保佐人となったとき。」と規定しているところ、当該規定を「精神の機能の障害により◯◯資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。」に改めるとともに、その他所要の規定の整備を行うもの。』という内容が謳われていました。📝✨

 

成年後見制度利用促進委員会がとりまとめた議論
成年後見制度利用促進委員会がとりまとめた議論…。

上述した消防法施行規則の “各資格” は、以下の3つです。🎳

「資格名」 「資格喪失要件規定」
防火対象物点検資格者 消防法施行規則第4条の2の4
消防設備点検資格者 消防法施行規則第31条の6
防災管理点検資格者  消防法施行規則第51条の12 

 

そして今回の「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直し」は、成年被後見人等の権利に係る制限を設けている法令を一括で整備する事となっており、多岐に渡る適用範囲の一つとして消防関係法令も含まれたという背景となっています。📚

参考:消防法施行規則の一部を改正する省令案


成年被後見人等の権利


まず、成年後見人等は「認知症・知的障害及び精神障害等が理由で判断能力が低い状態である人に、財産管理や契約等の法律行為に関するサポートを第三者である “成年後見人等” として行う事で例えば悪徳商法の被害に遭うの防ぐ等の保護をして、成年被後見人等で無い人と等しく基本的人権を享有する個人としての生活を支援する。」のが主な役割となります。🌼

 

人類が皆自由で平等であるという信念 自由の女神
人類が皆自由で平等であるという信念を貫く為…。

ところが実際、多岐に渡る法令上で成年被後見人等の権利に係る制限が設けられていた為、成年被後見人制度を利用すると逆に社会的に排除されてしまうのでは…?と疑問視されていました。💔

 

✍(´-`).。oO(確かに “財産管理能力” 等が基準として判断能力があるかを評価しているのに…、、消防・防災の業務まで制限されるのは何かヘンだなとは思いますよね…。。)

 

その為、成年後見制度の利用が躊躇されるという影響が出ているという事も考えられていたので、今後「個別的、実質的な審査によって各資格・職種・業務等の特性に応じて判断する仕組み」になる様、この度の一括法令整備に至ったのが経緯となります。🌐

参考:成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直し


変わるとどうなる…?


消防法施行規則の改正案の文言が『精神の機能の障害により◯◯資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。』に変わっている為、これまでの様に一概に “成年被後見人又は被保佐人” だからといって資格喪失しない事となります。💮(´∀`*)ウフフ♪

 

社会との繋がりを増やして全体の幸福を最大化 国連
社会との繋がりを増やして全体の幸福を最大化…!

🏥(´-`).。oO(例えば…、、自分が病院にて精神障害があると診断されたと想定して思考を進めてみましょう…。。)

 

その後このままでは、自分の財産を管理できる状態ではない…と親族により判断された為、成年後見制度を利用して第三者に保護・支援してもらった方がいいという結論に至ったとします。💡

 

以前までは、成年後見制度を利用して成年被後見人になると消防設備点検資格者や防火対象物点検資格者としての業務を断念せざるを得ませんでしたが、一括法整備があった事で、まだ仕事を続けられる可能性が残されているという状況になる為、まだ審査結果次第で仕事面に関しては今まで通り継続できる様になった訳です。💯✨

参考:成年後見制度リーフレット


まとめ


  • 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)について “成年被後見人” に係る部分について変更があると言及されていた。✅
  • 超・高齢化社会に生きる今の自分、そして未来の自分に大いに関係ある事柄であり、成年被後見人役割を思いっきり勘違いしている管理人と同様の方々も多くいらっしゃるかと思いますから、消防関係法令の改正に併せて確認して欲しかった。✅
  • これまで、成年被後見人になると消防設備点検資格者や防火対象物点検資格者としての業務を断念せざるを得ませんでしたが、一括法整備があった事で、まだ仕事を続けられる可能性が残されているという状況になった。✅

参考資料


ダウンロード
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募_令和元年9月25日.p
PDFファイル 403.2 KB
ダウンロード
成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて.pdf
PDFファイル 501.3 KB
ダウンロード
成年後見制度リーフレット_法務省.pdf
PDFファイル 10.7 MB

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コメント: 2
  • #1

    まきとはー (月曜日, 30 9月 2019 22:34)


    ちょうど知り合いが成年後見人制度を利用したいと動いているところです。沢山の書類があると大変そうでした。

    自分もいずれ同じ道を歩むことになるので、興味はあったのですが、まさか利用する前から制約が出るとは知らなかったです。
    きちんと学んでいかないとと思いました。

  • #2

    管理人 (火曜日, 01 10月 2019 07:41)

    >まきとはー様

    いつも有難う御座います!!�

    成年後見制度にも「後見」「保佐」「補助」と種類があったり、人によってどのような支援が必要かを判断しなければなりませんから、自ずと手続きは煩雑化してしまいそうだなと思います。

    誰もが “高齢者予備軍” ですから、しっかり想像して知っていきたい情報かと思っています。
    また、これまで成年被後見人になった時点で、業務遂行能力に関わらず資格喪失していたのが、法改正で、その実態を鑑みて判断するという様なルールに変更されたという所だけ、繰り替えし言及させて頂きます。

    今後とも何卒、宜しくお願い致します!!\(^o^)/✨