· 

リノベ時に注意すべき3つのケース

リノベーション時には天井がスケルトン
リノベーション時には天井がスケルトンに…!

ビル内のテナントや共同住宅の一室をリノベーションする際に、弊社の様な防災屋も現場に入り、消防用設備等の移設・増設及び改設の工事を行い、所轄消防署へ届出をする事で結果を報告しております。🚒(´∀`*)ウフフ

 

今回、有名ブロガーである “ちきりん” さんが「徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたくなった50のこと」という本を出版されたので、それに纏わる工事の一端を担う防災屋として注意すべき点を3つ紹介させて頂きます。💡

 

✍(´-`).。oO(業者さんだけでなく‥、、これからリノベーションを予定されている “お客様” サイドの方にも目を通して頂きたいです…!!

①スプリンクラーヘッドの増設が発生するケース


共同住宅等のリノベーションの場合、用途・規模によっては全フロアに、また11階以上にはスプリンクラー設備の設置義務が生じている為、リノベーションにより間仕切り等の変更が生じると、その位置・必要個数も変わってきます。⛲

 

スプリンクラーヘッド 通路
通路中央にスプリンクラーヘッドが位置しているが…。

ここで最も注意すべきは “増設” が必要になった際、当該部屋まで伸びている配管の径によっては簡単に分岐できず、費用がかかる事です。💔(;´Д`)🔧💦

 

スプリンクラーのヘッドは、呼び径32Aの配管であれば3つまで、呼び径40Aの配管であれば5つまで等と配管の太さによって、確保できる個数が異なります。🔨

 

例えば、これまで3つしかなかったエリアに間仕切りを追加し、一つスプリンクラーヘッドの追加が必要になり合計4つになる場合、近くまで伸びてきている配管の径が32Aだと、これ以上増やせない為、より大きい呼び径の配管がきている所まで遡って持ってくる必要が生じる事となり、簡単にはいかなくなります。💸


 

✍(´-`).。oO(こういった配管径の情報については…、、消火設備の平面詳細図面などに載っていますので事前に要チェックです…!!) 

②火災報知器の移設・増設及び改設が生じるケース


スプリンクラーヘッドについては、設置されていない建物も多くありますが、こちらの自動火災報知設備の感知器については、殆どの共同住宅・ビル等が該当してくるかと思います。🏢

 

空調の吹出し口から150cm以上離れていないダメな例
※空調の吹出し口から150cm以上離れていないダメな例‥!

実際にある厄介かつ最悪なケースに、工事時に防災屋が入っておらず、元々あった火災報知器が天井裏に放り込まれたままフタをされているような事態があります。🏠

 

✍(´-`).。oO(特に知り合いの業者さんに安くで…、、というようなルートを辿られた場合に防災関係の工事が省略されることが…。。)

 

スプリンクラーヘッドの移設や増設も勿論ですが、自動火災報知設備に関しても所轄消防署へ「こういう風に設置しました」という書類である設置届を提出することによる報告が必要になります。📣

 

 

そしてリノベ時に防災屋が入っていない現場だと、後々消防用設備等の定期点検時に「未設置」や「設置位置 “✖”」等の不良個所として挙がってくることが往々にして御座います。((((;゚Д゚))))📝💦


キチンと消防用設備等の工事及び届出について段取りが出来ているかどうかは、ちゃんとしたリノベ業者さんかどうかを判断する一つの指標になるかと思っています。🎯

 

実際、『防災工事忘れてて…』とお電話を頂く事も多いのですが、正直ヤバイ現場が多い傾向にあると肌で感じておりまして、キチンとした業者さんは勿論そういう所も抜かしませんので頭の片隅にでも置いておいて下さい。💯(・ω・)ノ

③インターホンの “移設” が生じるケース


✍(´-`).。oO(敢えて “移設” のみにしているのには…、、マンション等のリノベ時は容易に新品交換できない場合があるからです…!!)

 

共同住宅用インターホン(GP3級受信機)
歴史のある共同住宅用インターホン(GP3級受信機)

あれは忘れもしません、弊社ブログインターホン交換工事について” をご覧になった関東の某業者さんより以下のような相談を電話にて頂きました。📞(´・ω・`)

 

👷:『もしもし…今マンションのリノベーションしてる業者なんですけど、解体業者が間違えて既設のインターホン捨ててしまったみたいで…代わりの機種ってありますか?型番は◯◯ー◯◯◯◯で…。』

 

🌳:『承知しました、一度お調べしまして折り返しさせて頂きますね。』

 

そして調べたところ…何とその機種と互換性のあるインターホンが現在販売されておらず、もし新たにインターホンを設置するのであればマンションロビーにあるオートロックと、全部屋のインターホンを交換しなければならないという最悪の事態に直面しておりました。((((;゚Д゚))))💔

 

そんな馬鹿な事…と管理人も勿論思いましたが、どのメーカーさんに聞いても同様の回答であった為、マジ出島だったんです。⛳💦

 

✍(´-`).。oO(その事実を返答させて頂いたのですが…、、あれからどうなったのかは分かりません…。。)

 

また、互換性の問題だけでなく、マンションの場合は「勝手に変更してはならない」というような規約もあるようですから余計、同じ物があるかどうか分からない状態で捨てちゃダメでしたよね。🏢


補足ですが、マンション等の規模の大きい共同住宅には「P型3級受信機(ガス検知も兼ねている場合はGP3級受信機)」といって、インターホンが火災報知器の受信機(制御盤)の役割をしているものもあります。

このブログを書くキッカケとなったオススメ本


この本を読む前の印象として『頭のいい人が主体的かつ徹底的にやれば、門外漢である建設業界関係の本まで出せてしまうのか…。』という事を思っていました。📖✍(´-`).。oO

 

リノベーション 消防用設備等

この本にも書かれているのですが世の中には以下の2つの取引があり、そのまま転載せず管理人の言葉に直すと次のような事になります。👏

  1. 『お金を支払ったんやから当然価値を受け取れる取引』
  2. 『お客様と業者が協力してサービスを納める様な取引』

著者である “ちきりん” さんは上記の 2.の心意気で自宅マンションのリノベーションに臨まれたからこそ、この様な本が出版できたのだと思っています弊社が工事や点検等のサービス行う際にも分かる事ですが、協力的・積極的なお客様だけではありません。💡

 

ただ、例えば弊業界においても『力を併せて防火・防災をしていきましょう!』と業者-お客様がより密になれば、設置されているけど使い方を知らなかったというような消防用設備等の形骸化が解消され、より意味のあるものになると思います。💪(´∀`*)ウフフ

 

世の中、生き易くする為には何れにせよ 2.のマインドで取り組む姿勢が大事なのではないか、と思いました。🏪✨

 

ちきりんさん関連の本は全て読ませて頂いておりますが、この本は弊社が分類される建設業界に纏わる話であり、実際に「その他の工事」として普段行っている業務も挙げられていたので、特に関心がありゴールデンウィーク中に快読する事が出来ました。📅♪

 

ブログをご覧頂いている皆様にも、是非ご一読されることをオススメします!📖✨


まとめ


  • 有名ブロガーである “ちきりん” さんが「徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたくなった50のこと」という本を出版されたので、それに纏わる工事の一端を担う防災屋として①スプリンクラーヘッドの増設が発生するケース、②火災報知器の移設・増設及び改設が生じるケース、③インターホンの “移設” が生じるケース、という3つを注意点を紹介していった。✅
  • 共同住宅等のリノベーションの場合、用途・規模によっては全フロアに、また11階以上にはスプリンクラー設備の設置義務が生じている為、リノベーションにより間仕切り等の変更が生じると、その位置・必要個数も変わった。
  • 解体業者が間違えて捨ててしまった既設のインターホンと互換性のあるインターホンが現在販売されておらず、もし新たにインターホンを設置するのであればマンションロビーにあるオートロックと、全部屋のインターホンを交換しなければならないという最悪の事態を聞いたことがあった。

参考資料


ダウンロード
着工届が省略できる“軽微な工事”について
消防予第192号にて、10日前に所轄消防署へ着工届の提出が必要な工事どうかが謳われています。
軽微な工事_消防予第192号.pdf
PDFファイル 130.3 KB

コメントをお書きください

コメント: 2
  • #1

    妹妹 (金曜日, 03 5月 2019 12:54)

    ブログをいつも拝見しています。
    賃貸の共同住宅を所有しており、リノベーション前に色々と情報収集しています。
    私はちきりんさんを存じ上げないまま◯mazonお薦めで購入、昨日本日と二日で読み切ったところだったので思わず初コメントです。
    消防法などは建設業者さん任せだけでは危ない、本当にそう思います。
    私などは入居者さんの命に直結するところなので、とにかく勉強するしかありません。

  • #2

    管理人 (土曜日, 04 5月 2019 11:01)

    >妹妹 さま

    毎度ご覧下さいまして、そしてコメント頂きまして有難う御座います!!

    共同住宅のオーナーさんでも、改装業者に丸投げしていたら知らない間に消防法違反になっていて点検時に不備個所として挙がってきた等というケースに実際に遭遇することもあります。

    消防・防災関係はちきりんさんの本にもありました通り“その他の工事”的な扱いになりますから、電気等のインフラと違って本当に知られていなかったりするものです。

    仰る通り、消防用設備等を適切に維持する事は入居者さまに対する責任でもありますから、本ブログ並びに弊社を何卒お役立てくださいませ。�笑