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東京消防庁職員の方々が消防設備士講習"未受講"であったニュースについて

消防庁職員の意志ある方が消防設備士免状を取得
消防庁職員の意志ある方が消防設備士免状を取得していたが…。

消防法に基づく国家資格である "消防設備士" には、取得後に免状取得者の講習受講の義務が消防法第17条の10〔消防設備士講習〕にて定められています。🎫(´∀`*)ウフフ

 

今回、東京消防庁の職員の方消防設備士の免状を取得されている方が、上述した義務講習を受講しておらず違反になっていたという事でニュースになっているわけですが、皆様はこの報道に対してどうお考えでしょうか。宜しければコメント下さい。📝✨

 

そして、消防職員の方々と力を併せて防火に努めさせて頂いております、我々のような一業者にとっては些かセンシティブな内容ですが、これを機にハッキリさせておくべきこともあると思いますので、僭越ながら問題提起及び意見をさせて頂きます。💡

消防設備士としての意見は…


Twitter上にて、当該報道に対して "どのように考えるか" という意見を求めるお声を以下の様に頂いておりました。🐣♪

 

 

本件につきましては幾つか論点があるかと思いますが、大きく以下の3つに分けて、それぞれ言及していきます。🚨

  1. 消防庁の方(指導する側)が未受講という事実について。
  2. 真面目に講習を受けている人に対して、どう説明するのか。
  3. 実態に即した消防設備士講習の在り方は?

これらについて言及していくにあたり、まず消防設備士免状の返納命令に関する運用について触れておきます。💳(;´Д`)💦

 

消防設備士免状は "減点法" が採用されており、例えば「保有する消防設備士免状対応業務遺体の業務実施」という違反であれば8点が減点され、残り12点となります。💔

 

同様に、義務講習受講を怠ると "消防設備士講習受講義務違反" として20点の持ち点中5点が引かれることとなりますが、三年毎に減点はリセットされるので講習見受講のみでは最大15点の減点で、免状返納などの措置には該当してきません。((((;゚Д゚))))💯

 

つまり、全く推奨しておりませんが、資格取得後に関連業務に就かずに塩漬けにしておいても返納まではいかないという事です。🐟


1. 消防庁の方(指導する側)が未受講という事実について


大前提として消防法違反している為、今回ニュースになっているわけですが、実際どういう事が考えられているのか・起こっているのかを以下に述べていきたいと思います。(;^´・ω・)📰

参考:東京新聞

 

東京消防庁 放水船
"氷山の一角"である報道に潜む真実は…。

本件に関して、以下の要素が隠れていると推測しております。🍆

  • 消防庁職員の方消防設備士としての実務には携わらない為、本来免状は必要ないが有志で取得していた。💪
  • ②講習の義務を知っていたが、職務上の勘案措置・制度が無く有給を取る等をしなければ平日に受けられなかった。📅
  • ③身内での情報交換等々により、講習の未受講という状態が常態化しており、問題視されていなかった。💭

例えば弊社であれば①業務を遂行する上で消防設備士の免状は必携ですし、②義務講習を受ける日は出勤扱いになります。💡


そして、③消防法とその実態に詳しい消防職員の方々にとって、わざわざ勉強して取るだけ取った消防設備士という資格…『減点されても返納命令まではいかない講習の未受講でも仕方がない』というような感覚が少しあったのではないかと思っています。🎫

 

そして一番のジレンマもここにあり、有志で取得した消防設備士の免状の講習を受けなかったから怒られる、…というような事があるとすれば、おそらく消防設備士の資格なんて誰も挑戦しなくなるのではないでしょうか。((((;゚Д゚))))❕

 

正直、これから例えば『消防設備士の資格、取ったやつ全員有給1日使って講習な!』ってな具合に号令がかかれば、ピタッと消防設備士の資格に挑戦される職員の方がいなくなる…管理人はそうなる事が一番怖いです。💔

 

✍(´-`).。oO(こんな資格取ったら罰ゲーム』みたいな法律にしたったらアカンわな…。。)

 

また、消防署日記の著者である方のお話ですと…

『危険物施設(消防署内のガソリンスタンド)の保安監督者については公費で仕事中に受講可能だが、消防設備士については消防学校の年度によっては公費で乙種6類の受験をやっているところもある程度…』

『消防設備士の資格が給与面に反映されることはなく、やる気か事情のある方しか受験されていない…』とのことでした。📚(;´Д`)👌✨

 

つまり本件は、東京消防庁の中で "やる気のある方" を結果的に干してしまっているという側面も内在した問題だと言えそうです。🗼💦

2. 真面目に受けている人に対して、どう説明するのか


そして、最も蔑ろにされてはならないのが、例え実務に携わっておらずとも、消防法第17条の10〔消防設備士講習〕にて謳われている受講の義務を遵守されている方々の存在でしょう。👥✨

 

消防法第17条の10にて義務講習
消防法にて講習受講の義務が謳われているが…。

"義務講習の受講" については、消防設備士の試験問題としても頻出しており、消防設備士の勉強をされた方にとっては『受講するのが当たり前』と習っていたので、勿論そうであったでしょう。💡

 

そして言わずもがな、今回の報道で明るみになった事実に対して、真面目に遂行していた門外漢の云わば一般の方々は『ギョエー!消防職員の方が受けて無いのに私ら高いカネと時間使ってたー!』となったに違いありません。((((;゚Д゚))))💔

 

これがエスカレートすると『ほんなら消防法なんて守らんでええやん、だって指導する側が "情報の非対称性" 利用して怠ってるんやから。』と解釈する恐ろしい国民もいらっしゃるでしょうから、本件は俗に言う然るべき措置が取られるかと思っています。🗾💦


Twitterのプロフィールの一番最初にも記載させて頂いているのですが、管理人『全員が "消防設備士" である世の中に。』したいと声高に宣言しながら発信しております。(;^´・ω・)📣

 

真面目な人が損するような制度・ルールが適用されている資格の受験は勧めにくいので、ここはハッキリとズバッとお見通しだ!ってな具合で調整して欲しいものです。🔨👷❕

3. 実態に即した消防設備士講習の在り方は?


あくまで管理人の主観ですが、実務に携わっていない方に、それも各都道府県で年一回というような講習の受講を義務付けることがムリゲーではないかと思っており、別の落としどころを見つけないとこのままでは消防設備士の資格試験に挑戦する人が減り続けてしまうと危惧しております

 

多くの方に消防設備士の免状を取得
多くの方に消防設備士の免状を取得して貰う為には…。

今回、東京消防庁の方がヤラカシた様な形で話題提起されましたが、講習の受講義務について再度考える良い機会が訪れたのではないかと管理人は思っています。🗽💭

 

加えて、消防署日記の著者である方からも『消防法第13条の23〔危険物取扱者講習〕のように "従事する者" に法改正されないかなー。』といったようなご意見も頂戴しております。💡

 

なおTwitter上にて『今回の発覚で免許が取り消しになるような法改正はあるのか…』といったご質問もありましたが、規制強化よりも緩和の方向に動くのでは…そうあるべきではないかと管理人も正直思ってしまっております。🚮💦


全ての資格試験について言えることですが、その免状などの取得をキッカケとして、その仕事のプロとして実務に携わり、生業としていくというルートがあるかと思います。その芽を摘む動機となってしまうような "欲張ったコスト" は排除されても良いのではないかというのが管理人の個人的な意見です。🌱

 

本件につきまして我々のような実務に携わる消防設備士からすると講習受講は絶対ですから安全な位置からの物言いになってしまいがちでしたが、皆様はどう思われますでしょうか。"ゆとり 中の ゆとり" である管理人への誹謗中傷はナシにして、一つコメントの方頂けましたらブログ著者冥利に尽きます。👻♪

まとめ


  • 消防設備士免状は "減点法" が採用されており、義務講習受講を怠ると "消防設備士講習受講義務違反" として20点の持ち点中5点が引かれることとなりますが、三年毎に減点はリセットされるので講習見受講のみでは最大15点の減点で、免状返納などの措置には該当しなかった。✅
  • 有志で取得した消防設備士の免状の講習を受けなかったから怒られるというような事があるとすれば、おそらく消防設備士の資格なんて誰も挑戦しなくなるのではないかと危惧された。✅
  • 最も蔑ろにされてはならないのが受講の義務を遵守されている方々の存在であり、真面目な人が損するような制度・ルールが適用されている資格の受験は勧めにくいので、この際最適化されて欲しかった。✅

コメントをお書きください

コメント: 13
  • #1

    本名要る? (月曜日, 15 4月 2019 19:16)

    職務上の勘案措置・制度のみならず消防庁が受講を通達・管理すべきだろう。
    消防庁に管理義務職務上の勘案措置・制度が無い、のが一番腑に落ちない、管理する側の落ち度としか思えない。
    無いなら必要も無く有志のみが取得する資格に罰則も有り得ない。
    免状が失効したなら再度取得すればいい、「必要」というなら消防庁主導が望ましい
    そも資格に対しての規範が消防庁自体きちんと整備されてないのでは無いのか?

  • #2

    管理人 (火曜日, 16 4月 2019 08:53)

    >本名要る?様

    コメント有難う御座います!

    消防職員の方にとって"消防設備士"の資格取得自体は有志であるそうなのですが、指導する側がそれを取得していて、今回のような云わば「消防法違反というあってはならない事」に位置づけられる事が起こり得るとすれば、これまでのように善意に頼り切っていた野放しルールも整備されるのではないかと思います。

    また、Twitter上にて『「やる気」の暗黙の強制で資格を取得させられている実情がある』というメンションもありました。

    能力の向上を目指すのは当たり前、資格取得はそのアピールとして分かりやすいものという位置づけは一般企業も同じかと思いますが、消防法を扱い指導する側が消防設備士資格取得後の云々を野放図にしてしまっていては、面目丸つぶれかと思います。

    必要、であればルールを作らなければならないという学びがありますね。

  • #3

    名無しの四三 (火曜日, 16 4月 2019 23:09)

    消防法4条と7条で建物の同意や立入検査、関係者への質問を消防官が行う根拠になっていて、消防設備士がその同意や指摘に基づいて設備工事、整備を消防法17条の5に基づき行うので業務の性質が異なります。
    消防官たちは法的には自分達の仕事ではない工事サイドの知識を深めたいから資格をとっているので、この記事は言いがかりもいいとこです。

  • #4

    管理人 (水曜日, 17 4月 2019 09:34)

    >名無しの四三 様
    コメント有難う御座います!文面から察するに消防関係者の方でしょうか。

    そして文面から察するに、内容をよく読んでもらえていないのではないかと思います。

    「消防官たちは法的には自分達の仕事ではない工事サイドの知識を深めたいから資格をとっている」

    本文中ではこの"有志ある方"を何ら非難していないはずです、名無しの四三様ももしかしたらその一人であるのかもしれません。

    ただ "消防設備士講習を受けていない方" に指導する側が、消防設備士の免状を取得しており『消防法で受講を義務付けられている講習』を受けていないという消防法違反を犯している立場であったという事が、まず今回の論点の一つ。

    そして「自分達の仕事ではない工事サイドの知識…」云々を言うのであれば、消防設備士の試験問題にも毎回出題される『講習の義務』を全うしている一般の方々に何と説明するのでしょうか。

    もし管理人が実務に携わらないにも関わらず消防設備士の免状を持っていたとすれば『義務講習なんて受けなくていいや、だって消防署の人も受けてないみたいだし。』って必ず思うと思います。

    だから、この状態を正当化するのであれば何かしら仕組みの方が見直されるべきではないかという、意見をいっているだけですから、言いがかりも何も、至って普通の事を述べているだけです。

    最後に、ブログやTwitterを見て貰えば少し伝わるかもしれませんが、管理人は "消防設備士" の資格を取得する方が、もっと増えて一人でも多くの方が資格キッカケで消防・防災に興味をもってくれればと本気で思っています。

  • #5

    防災学習初心者 (日曜日, 21 4月 2019 15:14)

    こんにちは。私は防災の勉強をしていて、で、防災の意識向上の為に消防設備士の勉強もしている者です。いつも青木防災さんのブログを興味深く読ませていただいています。

    私は昨年6類に合格していますが、登録しないままにしています。理由は現在は消防設備士と関係のない仕事をしており、仕事で使わないからというのもありますが、講習義務がネックになっています。
    確かに一回の受講7000円というのも個人負担になると痛いのも確かですが、講習を受けられる日が自動車免許と違い限られた日しか受けられず、業種違いの人間にとってはその日に確実に休暇が取れるのかという問題があると思います。

    私もこのルールがあるから危険物取扱者に比べると消防設備士の受験者数がすくないような気がします。別に消防設備業に勤務していなくても、6類取ることによって身近な防災器具である消火器に関する知識が得られることを考えると無駄ではない資格なので、受講義務の制度の緩和に期待したいところです。

    あと、テーマとは関係ない質問で回答いただければありがたいのですが、私は現在5類取得の勉強をしています(甲種受験資格がないので最初は乙種から。後に陸上特殊無線技士の資格を取って甲種を受けたいと考えています)。先に乙種5類を合格して登録の後、違反等で5点減点になった後、甲種5類を取得した場合の点数は、乙種15点・甲種20点という考え方なのか、5類共通で15点という考え方なのか、そこのところがはっきりしないので、もしお時間ありましたら回答お願いします。

    長文失礼しました。

  • #6

    管理人 (月曜日, 22 4月 2019 09:06)

    >防災学習初心者 さま

    いつも有難う御座います!青木防災です。

    なるほど、「登録しない」つまり免状の交付申請を都道府県知事にしないという選択肢は確かにありましたね!賢いですね…!�

    講習受講義務は管理人も消防設備士資格を受験する人数を減らしている要因になっていると思っています。所謂ボトルネックってやつです。この辺もきちんと理解してもらったうえで、『消防設備士資格受けてみませんか?』って言いたいのですが、『ずっとカネかかる、しかも使わへんかもしれん資格なんかとるかい』って普通なっちゃいますよね…。

    このブログも、消防設備士がしている仕事に興味を持っていただき、最終的に同じ消防設備士になって頂く…というところも志向してやっておりますので諸々の最適化への期待はあります。このままだと『日程的にも義務講習なんて受けれへんやろ…さてはわざと厳しい日程にして“受けたくても受けれませんでした”って言い訳を用意してくれているんだな…!』と邪推せざるを得ないような方もいらっしゃるかと思います。

    最後の質問ですが、「消防設備士免状の返納命令に関する運用について (通知) 」をみても目ぼしい情報が見当たりませんでした。しかし、同じ類で減点が別となると乙から取って甲を持っている人の計算方法が減点も倍になってしまうので分けてあると思います。
    つまり、「乙種15点、甲種20点」のほうで運用しないと厳しくなっちゃいますよね。

    今後とも宜しくお願い致します!!\(゜ロ\)(/ロ゜)/

  • #7

    名無し (金曜日, 31 5月 2019 11:17)

    消防設備士は消防用設備等の設計・施工・点検を生業とする者に取得を義務付けた国家資格。そうでない者が取得し、また義務講習を受けていなかったとしても、なんの問題もない。このようなことで騒ぎ立てるのはただの「感情論」だと思う。
    大切なのは「知識量」と「判断能力」。彼ら予防担当の消防職員が扱う案件の量は我々消防設備士が扱うそれとは比較にならないほど多く、我々よりも早く大きく成長するのが常だ。
    たった60点、言い換えれば4割間違えても資格を与えられ仕事として行うことができてしまう消防設備士。
    資格なんかなくても業務に就けるが、決して間違うことの許されない予防担当者。
    そのところを客観的に考えてみる必要があるのでは?
    それでも不公平だというのなら、消防設備士とは別の、消防設備士とは比較にならない難しさの公務員向け資格制度を国が定めるべきだと思う。

  • #8

    管理人 (金曜日, 31 5月 2019 13:53)

    >名無し さん
    コメント有難う御座います!幾つか言及したい点がありましたので以下に記させて頂きます。


    ・まず「消防設備士は消防用設備等の設計・施工・点検を生業とする者に取得を義務付けた国家資格。そうでない者が取得し、また義務講習を受けていなかったとしても、なんの問題もない。このようなことで騒ぎ立てるのはただの「感情論」だと思う。」という箇所。

    ⇒本文中にもあります通り、義務講習については消防法で定められたものになりますから、受講しなければ今の時点で消防法違反です。
    例えば、車の免許を取ってから、車に乗らないペーパードライバーの方がいたとします。車に乗らないからといって免許の更新をしなくても、何の問題もない…訳ないですよね。「消防設備士として実務に携わらないなら、講習なんて受けなくてもいいでしょ。」というご意見、どちらかと言えばこちらの方が仰る「感情論」だと私は思いますが如何でしょうか。



    ・次に「大切なのは「知識量」と「判断能力」。彼ら予防担当の消防職員が扱う案件の量は我々消防設備士が扱うそれとは比較にならないほど多く、我々よりも早く大きく成長するのが常だ。」の箇所。

    ⇒「知識量」と「判断能力」は勿論大切ですが、それらに長けていたとしても講習義務を免れられるというようなものではないと思います。それを言い出したら、消防法及び実務に精通している消防設備士もまた義務講習を受けなくてもよいと言う様な論理になりかねません。
    そして消防職員の方にとって、消防設備士が扱う消防用設備等に関する業務はあくまで一つのジャンルにすぎず、その他やることが沢山ある事も承知しております。ただ、忙しいからと言って “消防法違反” になってしまう様なことをしてしまっていては問題があるのではないでしょうか、という話です。本文中にも記載しておりますが、何も東京消防庁の方々を非難しているわけではありません、現在は当該仕組みになっており、不都合が生じやすいルールですよね、という議題を提起しております。



    ・さらに「たった60点、言い換えれば4割間違えても資格を与えられ仕事として行うことができてしまう消防設備士。
    資格なんかなくても業務に就けるが、決して間違うことの許されない予防担当者。
    そのところを客観的に考えてみる必要があるのでは?」の箇所。

    ⇒消防設備士試験で間違えられても、実務に携わるうえでは我々消防設備士も、所轄消防署の方々と同様に間違いは極力なくすべきでしょう。そして、予防担当者様も「決して間違うことが許されない」わけでは無く、原則許されませんが、同じ人間ですから指導の誤りや対応のミス等あるかと思います。客観的に考えようとすれば、同じ人間である所も大事な要素かと思います。ですから、否定では無く、問題提起をしています。



    ・最後に「不公平だというのなら、消防設備士とは別の、消防設備士とは比較にならない難しさの公務員向け資格制度を国が定めるべき」という箇所。

    ⇒既に “予防技術検定” という、主に消防職員の方々を対象にした資格もありますよね。比べ物にならないかは存じませんが、消防用設備等に関する出題もあるようですから、資格試験に挑戦する際には、現在の消防職員の方々は勿論視野に入れられているかと思います。
    私が一番問題視しているのは「真面目に消防法を守って講習受講している方が、損をしてしまうようなルール」です。真面目にしていた方々は、きっと不公平さを感じられたと思います。


    より多くの方が、消防設備士の資格に挑戦されることを願っています。

  • #9

    M (火曜日, 22 10月 2019 23:16)

    はじめまして。

    私は電気やボイラーの資格を利用して働いているものなのですが、他の資格にも興味があり、消防設備士の講習について調べていたらここに行き着きました。
    (危険物管理者の方は業務に使う人が講習を受けるシステムなので、最近取ったのですが、消防設備士は講習内容すらややこしくて後回しにしてたんですよね...)

    他のサイトでは返納にはならないので講習無視して持ってればOKとあったのですが、「講習を受けないと法律違反」っていうのは、確かに考えないといけないなと思いました。

    胸に刺さる記事をありがとうございました。

  • #10

    管理人 (水曜日, 23 10月 2019 11:18)

    >M 様
    はじめまして、この度はコメント有難う御座います!�

    消防設備士という、消防法で定められているにも拘らず“危険物取扱者”の陰に隠れ過ぎて認知度が低過ぎる資格に興味を持って頂きまして、大変嬉しく思います。

    仰る通り「考えないといけない」センシティブな内容かと思います、我々は実業に携わるので当たり前に必須ですが、そうでない方に定期的・かつ費用が掛かる仕組みを取り入れて頂くという事について、疑念に思う部分がありますよね。

    私が一番犠牲にしたくないのは「消防法を遵守し、真面目に受講している方々」ですが、今のルールはそうなっているので、何かよりbetterな解決策等があればと思っています。

    今後共、何卒宜しくお願い致します。

  • #11

    防災業務引退 (水曜日, 28 4月 2021 17:58)

    はじめまして。
    数年前に某会社を引退した者です。担当業務の関係で消防設備士甲種特類から5類、乙種6、7類の他、危険物、ボイラー関係、電気工事士等々の資格を殆ど独学で取得し、毎年のように所轄消防署の査察ががありその都度、立会いを30年近くやってきました。私の場合は、設備の工事というより対役所、対消防設備定期点検業者のため知識を習得した感があります。
    所轄消防署の担当者からは、消防設備士甲種特類を取るのは変人だといわれたこともあります。貴方たちの指摘を理解するために勉強しているとは言いませんでしたが。
    現役当時から感じていたのが、消防設備士義務講習のことです。講師が特に力を入れて説明するのが、講習後に行われる効果測定で出るところだけ、真新しい法律の説明は特にありませんでした。また、講義中は質問しないでくださいというのも変、時間の制約があるのはわかるのですが。ただ、甲種特類だけはさすが講師という方もおられます。
    手数料も7,000円 免除があっても同額というのもおかしい。業務に従事していない者にも義務化するのもおかしいと思うのですが。危険物の場合は従事している方のみです。
    法令改正等の情報はお役所より業者さんの方がはるかに早く、業者さんから情報提供を頂きました。管理人様はどう思われますか。

  • #12

    管理人 (金曜日, 30 4月 2021 09:47)

    >防災業界引退 様
    コメント有難う御座います!
    査察の立会いとは‥建物常駐で防災センター等にいらっしゃたのでしょうか。
    業務に携わるに際し、資格試験を通して勉強されるのは素晴らしいなと思いました。

    特類は需要が無いので、学びを得る為という目的が大きい現状です。たしかに変人というかマニアックではあるかと。
    https://aokibosai.jp/tokurui-3reasons/

    義務講習のクオリティについては、消防設備士だけではなく他の資格の講習も登壇された人が淡々と話す‥みたいな部分については通ずる部分ある気がします。
    講義中の質問は進行を妨げるから避けていると思いますが、このご時世で双方向の授業がされないのは遅れていますね。
    手数料については‥高いですね。お役所のビジネスですから、ルールに従うしかありませんが負担になります。
    なお、講習の受講率については前ブログをご覧下さいませ。

    業務に従事するにあたって、業者の場合は義務講習は税金みたいなものですが、それ以外の場合であれば受講するかどうかも各人で判断してもいいのではないかと個人的には思います。
    https://aokibosai.jp/kousyu-ukenai/

    今後共、何卒宜しくお願い致します!

  • #13

    匿名 (火曜日, 01 6月 2021 07:46)

    車の免許って加点法では?