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消防署の立入検査が行われる根拠と時間帯

所轄消防署の立入検査時のルール
所轄消防署の立入検査時のルールとは…。

消防法第4条にて〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕の実施について以下のように根拠が謳われています。📙

 

消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは提出を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる

 

では、その立入検査に際して 時間帯” “どのように” “誰が” 等のルールについて興味深い箇所があるので言及していきます。💭

◎ 立入検査の“時間帯”


立入検査の時間

立入り及び検査又は質問は、左の各号に定める区分に従い当該各号に定める時間内に行わなければならない、と謳われています。⏰※法改正ありました。

 

  • 興行場、百貨店、旅館、飲食店その他公衆の出入りする場所で市町村条例の指定するものについてはその場所の公開時間内又は日出から日没までの時間
  • 工場、事業場その他多数の者の勤務する場所で市町村条例の指定するものについては、その場所の従業時間内又は日出から日没までの時間
  • 前二号に規定する以外の場所については、日出から日没までの時間

✍(´-`).。oO(予防課の方が勤務している日中の時間帯であれば…、、いつでも入れますね…。。)


※消防機関による立入検査の時間制限の撤廃 消防機関が効率的かつ実効性のある立入検査を行えるよう、消防職員が行う立入検査について「事前通告なし」に「24時間いつでも」行えるようになりました。

◎ 立入検査の“事前連絡”


立入検査の事前連絡

次に『立入検査の前に連絡はあるの?』という質問をお客様より受けることがありますが、消防法は以下のように謳われています。📞

 

日出から日没までの時間(公開時間及び従業時間を除く。)に立入り及び検査又は質問をする場合においては、48時間以前にその旨を当該関係者に通告しなければならない

 

何と!つまりお店の営業中や工場での作業中でなくても『失礼します、ちょっと見せて頂けますか。』と所轄消防署の査察担当の方が “抜き打ちテスト” をする事も可能であるというわけです。👮❕

 

✍(´-`).。oO(逆に、夜しかやってない所は事前連絡してからの立入検査となるわけですか…。。)


◎ その他の立入検査ルール3つ


立入検査のルール

その他、立入検査に際して以下の3つのルールが消防法上で謳われています。📖

  1. 市町村長の定める証票を関係者に示さなければならない
  2. 関係者の業務を妨害してはならない
  3. 知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない

特に、2. は『勝手に入ってくんな!営業妨害だろ!』と言われた時に困りそうだなと。💡💦

 

🚗(´-`).。oO(真っ赤な査察車が来るだけで多少なりとも人の目につくことにはなりますし…、、お寿司…。。)


◎ まとめ


  • ※消防機関による立入検査の時間制限の撤廃 消防機関が効率的かつ実効性のある立入検査を行えるよう、消防職員が行う立入検査について事前通告なしに24時間いつでも行えるようになっていた。✅
  • 証票を関係者に示し、業務を妨害せず知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならなかった。