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一戸建てを民泊にする際に必要な消防設備の見積り方法

民泊をする際に消防設備にかかる費用
民泊をする際に消防設備にかかる費用は??

民泊営業に際して、消防設備の設置は欠かせません。🚒

 

その為、お客様からの見積り依頼を多くいただいております。👷

 

現場を見ることができない場合、概算でのお見積りを送付させていただくこととなりますが、いくつか注意すべき点があります。

 

民泊用途での使用を目的とする場合、建物を選ぶときから消防設備の設置にかかる費用などを考えることをお勧めします。💰

 

例えば、木造だと3階以上は民泊には使えません。(;´・ω・)🌳

物件の借りなおしを防ぐためにも、是非知って頂きたいことがあります…。。✍(´-`).。oO

民泊物件に消防設備を施工する際に注目すべき箇所


民泊用途として使用する物件に、向いているものとそうでないものがあると感じます。(;´・ω・)🏠

 

民泊用途に変更する上で、自動火災報知設備の設置は欠かせないため、できるだけ低コストで設置するために知っておいてほしいことがあります。

 

本当にざっくりの概算の "見積り" に上がってくる数字は以下のような印象です(自動火災報知設備に関して)。🔢

  1. 特定小規模施設用自動火災報知設備で済む物件¥30,000~200,000円程度。
  2. P型2級の自動火災報知設備が必要な物件¥300,000~1,000,000円程度。
  3. P型1級の自動火災報知設備が必要な物件¥1,000,000円~((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル💔

これから民泊をされる方は、できるだけ1.の特定小規模施設用自動火災報知設備が利用できる物件を選ぶ方がオトクです。💰

1.木造かどうか


木造の場合は2階までのみ民泊
木造の場合は2階までのみ民泊にできる。

冒頭でも述べました通り、木造一戸建てを民泊用途で使用する際に引っかかってくるのが“3階建て”の制限です。🌳

 

防火の観点から木造の場合、2階までの建物のみ民泊にすることが認められています。🚫

 

仮に3階建ての一戸建てを民泊用途で使用する場合、3階部分は人が立ち入れないように“封鎖”する必要があります。🚷

 

この封鎖は、コンパネ(木のボード)などを打ち付けるなどで確実に進入できないことに加え、中の電気・ガスなどを止めることが条件となる事もあります。⚡

 

民泊新法を利用して、お部屋の一部分のみを民泊として使用するよう申請し、非常照明をつける程度で済ませる対策もあります。💡


2.二階建てがオススメ


二階建てまでは特定小規模施設用自動火災報知設備
二階建てまでは特定小規模施設用自動火災報知設備を…。

上記の通り、木造一戸建てであれば3階以上は民泊用途で使用できませんが、木造以外の構造であれば3階以上も民泊用途で使用可能です。🏠

 

しかし、二階建てで延べ面積が300㎡未満の場合、“特定小規模施設用自動火災報知設備”を用いた施工が可能です。(・ω・)👌

 

3階建て以上となると特定小規模施設用自動火災報知設備は利用できません。

💰(´-`).。oO(値段も倍以上に跳ね上がります…。。)

 

特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器自体は値段がしますが、受信機や総合盤を設けなくてよい他、配線工事も省略できるため、工賃を大幅に削減することが可能です。(・ω・)ノ✨

 

ただ、特定小規模施設用自動火災報知設備は最大15台までなので、間仕切りの多い建物や収納の大きい建物は要注意です!!


3.天井裏の高さ


特定小規模施設用自動火災報知設備の場合は、天井裏に感知器をつける必要はありません。(・ω・)👌

 

天井裏・小屋裏の高さが50cmある場合は注意
天井裏・小屋裏の高さが50cmある場合は注意!

自動火災報知設備を施工する際は、天井裏の高さが50cmを超える場合は天井裏にも感知器を設ける必要があります。(´-`).。oO(耐火構造の場合は不要です…。。)

 

また、天井裏の面積も、警戒区域を分ける際に含む必要があります。(;´・ω・)💦

 

自動火災報知設備警戒区域とは、どこの感知器や発信機が作動したかを受信機上で分かりやすくするためのエリア分けです。

 

例えば、“1階および1階天井裏”という警戒区域を作る場合、1警戒区域の面積合計を500㎡未満に設定する必要があります。

 

500㎡を超える場合は別の警戒区域にする必要がある為、警戒区域の数が増えてしまいます。🚥(;´Д`)‼


4.P型2級受信機とP型1級受信機


✍(´-`).。oO(警戒区域が増えると困るのが…、、P型2級5回線で収まらなくなることで…。。)

 

警戒区域が5以下であればP型2級で済ませられる
警戒区域が5以下であればP型2級で済ませられるが…。

警戒区域が5か所以上になってしまうと、P型1級という受信機を使用することとなります。🚀❕

 

このP-1受信機の価格が、Pー2と比べて定価が倍くらいになってしまうのです。(;´・ω・)💰💦

 

そのため、弊社のような業者はできるだけP-2で済ませられるように警戒区域を設定します。

 

500㎡未満の場合は階をまたいで警戒区域を設定できるめ、“3階および4階”などとすることもあります。

 

しかし、どう頑張ってもPー1しか施工できない場合もあります。

特に4階~5階建ては、P型1級・2級の境目になることが多いので要注意です。🏢(;´Д`)


5.ラスモルタル造もしくは契約電流50A以上


民泊物件に漏電火災警報器の設置はつきもの
民泊物件に漏電火災警報器の設置はつきものです。

漏電火災警報器の設置義務は以下の2点"両方"の条件に合致した建物に生じます。

  • ラスモルタル造” の木造建築物
  • 延べ面積が150㎡以上” もしくは “契約電流が50A以上” 

民泊を営業するに際して、消防法上では旅館・ホテル、宿泊所などの特定防火対象物に分類されます。

 

消火器自働火災報知設備誘導灯などの消防設備の設置義務はほとんどの民泊で生じます。🏠❕

 

しかし、漏電火災警報器に関しては上記の赤文字の要項に抵触していると設置義務が生じるため、建物の構造なども加味した上で設置義務の有無を判断する必要があります。

 

⚡(´-`).。oO (→漏電火災警報器の設置工事についてはコチラ。)


6.分電盤の場所・空きブレーカの有無


分電盤から遠い+露出配線は手間
分電盤から遠い+露出配線は手間が桁違い。

分電盤の位置は、着工・設計届にも機器の位置とともに記載する項目であるためチェックが欠かせません。👀❕

 

そして、その位置によって工事の仕方も変わる為、現地調査の際は必ずみるべきポイントの一つでもあります。📝✨

 

また、消防設備は各設備ごとに“専用回路”を設ける必要があります。🔌

 

例えば、写真は非常警報設備階段通路誘導灯ですが、この二つの設備のブレーカはそれぞれ専用のものでなければなりません。💡

 

なぜなら、一般照明などのブレーカが落ちた際に一緒に消防設備も使用できなくなってしまっては肝心な時に役に立たないからです。

 

その為、空きブレーカがなければ新たに増設する必要性が出てきます。👷⚡


7.その他


現場によって特別に必要となる消防設備
現場によって特別に必要となる消防設備も…。

おかげさまで、多くの民泊に係る消防設備の施工・申請に携わらせていただいております。👷🔧✨

 

✍(´-`).。oO(以下に経験的にわかったことを…、、箇条書きにしていきます…。。)

  • ワンルームなどの誘導灯の要・不要は、部屋の中からの視認性や窓の大きさなどで分かれること。
  • 蓄光の誘導標識を設けてほしいと、検査時に指摘を受けたこと。
  • すだれなども"防炎"でなければ撤去すべきであったこと。
  • 西成区に関しては延べ面積150㎡未満でも消火器を自主設置扱いで用意してほしいということ。
  • 結局、現行の建築基準法に違反しており、旅館業の許可がとれないことがあること。

 

他にも、有益であると考えられる情報は逐一更新していきたい所存でございます。📤♬


まとめ


  • 木造の場合、3階部分は民泊用途として使用できず、封鎖する必要があった。
  • 天井裏が50㎝以上の場合、天井裏にも感知器を設ける必要があった(特定小規模用を除く)。
  • 警戒区域が5回線以上になるとP型1級という、定価が倍くらいの受信機を用いる必要があった。
  • 木造で“ラスモルタル造”もしくは“契約電流50A以上”の場合は漏電火災警報設備の施工が必要となった。
  • 分電盤の場所や空きブレーカの有無で、配線工事費が変動する可能性があった。
  • 現場によって、様々な対応を求められることがあり、経験的にわかることもあった。