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消防・避難訓練の実施義務を果たしていますか?

定期的な消火・避難訓練が災害から命を守る
定期的な消火・避難訓練が災害から命を守る‥!

消火・避難訓練の実施は、消防法で定められた義務です!🚒

 

例えば、消防法上で不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」に該当する(6)項イ 病院・診療所や(6)項ロ・ハ 福祉施設は以下の周期で訓練を実施します。🏥🏢(´∀`*)ウフフ♪

  • ☑ 消火・避難訓練‥年2回以上
  • ☑ 通報訓練‥消防計画に定めた回数

「消防計画に定めた回数」ですが、だいたい消火・避難訓練の内1回を、実際に119番する通報訓練にするケースが殆どでしょう(☜こういうの知られてないですよね…)。📞(;´Д`)💨

 

訓練してない方、防火管理者の義務を怠っている可能性が‥。💔

◎ 消防法で定められた訓練


消防法上で消火・避難訓練の実施義務規定
消防法上で消火・避難訓練の実施義務規定が‥!

消防法施行規則第3条第10項にて、以下の文言が謳われています。📞(;´・ω・)💦🔥

  • ☑ 『令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。』

つまり令別表の防火対象物の内、特定防火対象物に配当する用途の建物には消火・避難訓練の実施義務があるということです。📋

 

その義務を怠っていた場合 “防火管理者”に責任が問われます。


【🧯訓練種別と訓練回数】

種 別 内 容 訓練の回数
特定防火対象物 非特定防火対象物
消火訓練  消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 年2回以上 消防計画に定めた回数
避難訓練 建物内に発災を知らせ、避難・誘導及び避難器具の訓練
通報訓練 発災の確認後、建物内に周知して消防機関に通報する訓練 消防計画に定めた回数

◇訓練内容


ここでは、弊社で行う消火・避難訓練の一例についてを、画像と共に簡潔に記させていただきます。(;´∀`)📷

 

避難訓練で建物の外に避難完了後、消火訓練として水消火器を用いた訓練を行った場合の流れとなっています。🚒💨

 

◎ 避難訓練


火災信号訓練
①事前に消防署に連絡後に館内の音響を鳴動。
避難タイム計測
②避難時間を計測し目安時間や前回のタイムと比較。

避難時の助言
③避難に際して気づきがあればお伝えさせていただきます。
消防に扮した講話
④避難完了時は消防隊署がする点呼など避難状況を確認。

◎ 消火訓練


水消火器
⑤消火訓練では水消火器を用いて操作を学びます。
消火訓練の炎の模型
⑥炎は火を使うと危険であるため模型を使用。

水消火器噴射
⑦水消火器を噴射して的に当てます。
的に命中後の写真
⑧的に命中し、倒れると“消火成功”の文字が‥!
消火栓噴射時
⑨他に消火栓などの設備を用いた訓練も可能です。

◎「通報訓練」実施に際する手順


冒頭に、訓練に種類があることに少し触れましたが、令別表で特定防火対象物に分類される場合、年2回の訓練のうち1回は「通報訓練とする必要があります。📞(;´・ω・)💦🔥

 

訓練をする際に所轄消防署への報告義務
訓練をする際に所轄消防署への報告義務も。

通報訓練」は、実際に消防署に通報するまでをシミュレーションします。🚒

 

また、「火災通報装置」がある施設の場合、それを実際に作動させることによって消防機関に通報します。📞

 

防火管理者の方は作成した消防計画に則って「消火訓練」及び「避難訓練」を行いますが、その際に所轄消防署に以下の訓練申請書を出す必要があります。


【🐾補足】

事前に連絡・届け出をせずに、訓練を始めてしまうと、自動火災報知設備と連動して火災通報装置などが作動すると消防車が数台来てしまう可能性などがあるので十分注意して下さい。💔(;´∀`)💦

“避難訓練” というと、火災が起こった建物から逃げなければならないイメージがあると思います。📞(;´・ω・)💦🔥

 

しかし、自力で逃げることが困難な方々が多数いらっしゃる福祉施設もありますよね。🧪

 

その様な建物の場合、無理に人を移動させず「その階の“消防隊進入口” の付近で待機することが最善」ということもあります。🚒💨

 

また、火災報知設備が作動するとエレベーターは通常1階に自動的に降りてドアが開き、そこからは使用不可となります(安全の為)。🧠

👆パニックオープンという機構ですが、消防設備士などの業者しか知らないかと‥。

 

防火管理者様含む「建物関係者の皆様に、設備について知った上で使用・避難して欲しい!」という思いがあり、弊社では訓練に注力をしております。👷💭

 

実際に日ごろから定期的に設備を手に取ったり、災害発生時について正しくイメージする補助を例えば消防用設備点検時にできれば、より意味のある “消防用設備・建築設備” になると思っています。🏢(´∀`*)ウフフ♪

◎ まとめ


  • 消火・避難訓練の実施は、消防法で定められた義務であり、例えば、消防法上で不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」に該当する(6)項イ 病院・診療所や(6)項ロ・ハ 福祉施設は『☑ 消火・避難訓練‥年2回以上、通報訓練‥消防計画に定めた回数』と実施周期が種別ごとに規定されていた。✅
  • 通報訓練」は実際に消防署に通報するまでをシミュレーションし「火災通報装置」がある施設の場合、それを実際に作動させることによって消防機関に通報した。✅
  • 日ごろから定期的に設備を手に取ったり、災害発生時について正しくイメージする補助を例えば消防用設備点検時にできれば、より意味のある “消防用設備・建築設備” になると思った。✅

◎ 参考資料


ダウンロード
消防訓練は、「義務」と「責務」です!@松本広域消防局.pdf
PDFファイル 148.1 KB
ダウンロード
消防訓練通報書(記入例)
特定用途防火対象物の防火管理者が、防火管理に係る消防計画に基づく消火訓練及び避難訓練の実施を事前に消防機関に通報する書類です。
消防訓練通報書(記入例).pdf
PDFファイル 305.5 KB
ダウンロード
防災訓練通知書(記入例)
防災管理者が、防災管理に係る消防計画に基づく避難訓練の実施を事前に消防機関に通報するときの書類です。
防災訓練通報書(記入例).pdf
PDFファイル 314.7 KB

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コメント: 2
  • #1

    いしかわ (水曜日, 16 1月 2019 20:21)

    明日、初立会いで避難訓練と
    消火訓練行ってきます。

    消防機関も合同の訓練なので、
    色々学んで吸収してきますね〜

  • #2

    管理人 (木曜日, 17 1月 2019 09:09)

    >いしかわ様
    コメント有難う御座います!!

    消防の方は実地での経験に基づいた様々な事を教えて頂けることもありますから、是非沢山吸収されて下さいませ!!(´∀`*)ウフフ