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令別表第1の防火対象物を判定してみよう!

防火対象物 令別表第一
建物は令別表第1で防火対象物として分類される…。

消防用設備を設置しなければならない建築物は、“令別表第1” という表で分類されています。📝

 

この表はとても大事で、その分類のどれに該当するかによって設置する消防設備が異なります。(;´∀`)🚒💦

 

消防署へ届け出などをする際にも、別表第一の分類のどれに該当するかを記入しますので、まず消防設備士ならすべて覚えておくべき項目です。📚❕

 

✍(´-`).。oO(防火対象物が何項に属するのか等を調べる際は…、、是非このページをご利用ください…!!)

消防法施行令別表第1


✍(´-`).。oO(消防法施行令別表第一は滅茶苦茶大事な表です…、、特に消防設備士は丸暗記する事を強くお勧めします…!!)

 

項 別 特定 防火対象物の用途など
(1) 🔴 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
🔴

公会堂又は集会場

 

(2) 🔴

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

🔴 遊技場又はダンスホール
🔴 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
🔴 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 🔴 待合、料理店その他これらに類するもの
🔴 飲食店
(4) 🔴 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 
(5) 🔴 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6) 🔴

次に掲げる防火対象物

(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)

(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。

(ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。

(2) 次のいずれにも該当する診療所

(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。

(ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所

(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

🔴

次に掲げる防火対象物

(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2) 救護施設

(3) 乳児院

(4) 障害児入所施設

(5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)

🔴

次に掲げる防火対象物

(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2) 更生施設

(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

🔴 幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)   図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) 🔴 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16) 🔴 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) 🔴 地下街
(16の3) 🔴 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18) 延長50m以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車

【備考】

  • 一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
  • 二 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
  • 三 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
  • 四 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

流行りの“民泊”は(5)項イ…!


✍(´-`).。oO(上記の別表の通り‥、、一般住宅として使用されている一戸建ては別表第一のどこにも該当してきません…!!)

 

一戸建てが(5)項イ 民泊
一戸建てが(5)項イ 民泊になると…。

しかし、近年大阪市を筆頭に爆発的に増えている特区民泊をはじめとする民泊の用途として建物を使用する事になると、同じ一戸建てでも防火対象物に該当してくる為、消防用設備等の設置義務が生じます。🚨❕

 

例えば(5)項イの用途になると、延べ面積に関係無く自動火災報知設備の設置義務が生じる他、誘導灯消火器の設置義務が生じる可能性が高いです。🏠(;´Д`)💦

 

その為、民泊を営業される際は消防用設備等に初期コストがどれだけ生じるかを把握する必要があり、弊社の様な消防用設備等の施工業者が見積り作成業務の嵐に巻き込まれ多忙となった訳です。🌀


(6)項ロ 有床の老人ホームだと…


最も消防用設備等の設置基準が厳しいと考えられるのが(6)項ロ 有床の老人ホーム等で、避難困難な方が利用されるという事から、延べ面積に関係無くスプリンクラー設備の設置義務が生じるという事があります。((((;゚Д゚))))⛲

 

(6)項ロ 有床の老人ホーム等は危険度が高い
(6)項ロ 有床の老人ホーム等は危険度が高い…。

特に、近年一戸建てを(6)項ロ 有床の老人ホーム等の用途で使用開始するケースが増加しているのですが、その際に既設の建物にスプリンクラー設備を新設するという事でコストが割高になる事もあります。💸✨

 

小規模の既設建物にスプリンクラー設備の設置義務が生じる場合、大きく以下の2パターンの工事による設置が現実的です。💡

✍(´-`).。oO(弊社では両方のパターンでご提案可能です…!!)


厄介!(16)項の複合用途防火対象物…


令別表第1中の複数の用途がある場合
令別表第1中の複数の用途がある場合は…。

複合用途防火対象物とは、読んで字の如くですが “令別表第1の(1)~(15)項までに掲げられている中で、2つ以上の異なる用途が存在する防火対象物” を指します。🏢🏩🗼

 

✍(´-`).。oO(俗に言う…、、雑居ビルですね…。。)

 

この(16)項の防火対象物に該当すると、単一用途とは異なる消防法上の規制が適用されるのですが、そのパターンが結構多くて判断が難しかったりします。💐💦

 

以下に、単体用途か複合用途かの判定に関する表を掲載しておきますので、ご参照下さいませ。📃


用途分類

判定条件

判定結果

①主たる用途部分・従属的用途部分がある場合

 次の1.~3.の全てに該当すること

  1. 管理権限を有する者が同一人物であること。
  2. 利用者が同一であるか又は密接な関係にあること。
  3. 利用時間がほぼ同一であること。
単体用途防火対象物
②独立した用途部分が混在する場合

次の1.~3.の全てに該当すること

  1. 主たる用途部分の床面積合計≧延べ面積 × 0.9
  2. 主たる用途以外の独立した用途部分の床面積合計<300㎡
  3. 主たる用途以外の独立した用途部分に令別表第1(2)項二、(5)項イもしくは(6)項イ(1)~(3)もしくはロに掲げる防火対象物または(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、または宿泊させないものに限る)の用途に供される部分が存しないこと。

※主たる用途に供される部分の床面積は、他の用途と供用される廊下・階段・通路・便所・管理室・倉庫・機械室等の部分の床面積を、主たる用途に供される部分及び独立した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じて按分するものとする。

単体用途防火対象物

③一般住宅(個人の住宅)が含まれている場合

 

(前述①, ②の方法で判定する他、右の条件により判定する)

 

※寄宿舎・下宿・共同住宅は含まれない。

次の全てに該当すること

  1. 令別表第1に用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅の用に供される部分の床面積の合計より小さいこと。
  2. 令別表第1の床面積の合計≦50㎡
一般住宅
令別表第1の用途部分の床面積の合計が一般住宅部分の床面積より大きい場合 単体用途防火対象物
令別表第1の用途部分の床面積の合計が一般住宅部分の合計よりも小さく、かつ、別表第1の用途部分の床面積の合計が50㎡を超える場合 複合用途防火対象物
令別表第1の用途部分の床面積の合計が、一般住宅部分の床面積の合計と概ね等しい場合 複合用途防火対象物

【補足】従属する用途としての取扱い


✍(´-`).。oO(例えば(12)項イ 工場に社員用の “食堂” は(3)項ロ 飲食店に該当するのかどうか‥、、以下のような「従属的用途」として見なされると上述した単体用途防火対象物になることがある訳です…!!)

 

区 分 (イ)主たる用途部分 (ロ)従属的用途部分
 (1)項イ 舞台部、客席、映写室、ロビー、切符売場、 出演者控室、大道具、小道具室、衣裳部屋、 練習室 専用駐車場、売店、食堂、喫茶室
(1)項ロ 集会室、会議室、ホール、宴会場 食堂、喫茶室、専用駐車場、図書室、展示室
(2)項イ 客席、ダンスフロア、舞台部、調理室、更衣室 託児室、専用駐車場
(2)項ロ 遊技室、遊技機械室、作業室、更衣室、待合室、景品場、ゲームコーナー、ダンスフロア、舞台部、客席 売店、食堂、喫茶室、専用駐車場
(2)項ハ 客室、通信機械室、リネン室、物品庫、更 衣室、待合室、舞台部、休憩室、事務室 託児室、専用駐車場、売店
(3)項イ 客席、客室、厨房  結婚式場、専用駐車場
(3)項ロ 客席、客室、厨房 結婚式場、専用駐車場
(4)項 売場、荷さばき室、商品倉庫、食堂、事務室 催物場、写真室、遊技場、結婚式場、専用駐車場、美・理容室、診療室、集会室
(5)項イ 宿泊室、フロント、ロビー、厨房、食堂、 浴室、談話室、洗濯室、配膳室、リネン室 娯楽室、宴会場、結婚式場、バー、 会議室、ビアガーデン、両替所、 旅行代理店、専用駐車場、美・理容室
(5)項ロ 居室、寝室、厨房、食堂、教養室、休憩室、 浴室、共同炊事場、洗濯室、リネン室 売店、専用駐車場
(6)項イ 診療室、病室、産室、手術室、検査室、薬局、事務室、機能訓練室、面会室、談話室、 研究室、厨房、付添人控室、洗濯室、リネン室、医師等当直室 食堂、売店、専用駐車場
(6)項ロ 居室、集会室、機能訓練室、面会室、食堂、 厨房 売店
(6)項ハ 教室、職員室、遊技室、休養室、講堂、厨房、体育館 食堂
(7)項 教室、職員室、体育館、講堂、図書室、会議室、厨房、研究室、クラブ室、保健室 食堂、売店
(8)項 閲覧室、展示室、書庫、ロッカー室、ロビ ー、工作室、保管格納庫、資料室、研究室、 会議室、休憩室 食堂、売店
(9)項イ 脱衣場、浴室、休憩室、体育室、待合室、 マツサージ室、ロッカー室、クリーニング 室 食堂、売店、専用駐車場
(9)項ロ 脱衣場、浴室、休憩室、クリーニング室 専用駐車場
(10)項  乗降場、待合室、運転指令所、電力指令所、 手荷物取扱所、一時預り所、ロッカー室、 仮眠室 売店、食堂、旅行案内所
(11)項 本堂、拝殿、客殿、礼拝堂、社務所、集会室 宴会場、厨房、結婚式場、専用駐車場
 (12)項イ 作業所、設計室、研究室、事務室、更衣室、 物品庫 売店、食堂、専用駐車場、託児室
(12)項ロ 撮影室、舞台部、録音室、道具室、衣裳室、 休憩室  
(13)項イ 車庫、車路、修理場、洗車場、運転手控室 売店、食堂
(13)項ロ 格納庫、修理場、休憩室、更衣室 専用駐車場
(14)項 物品庫、荷さばき室、事務室、休憩室 、食堂、専用駐車場
(15)項 事務室、休憩室、会議室 売店、食堂、専用駐車場、診療室

関係者の皆様、もし『あれ、こういう場合の用途判定って…。』と迷った際は是非このページをご活用されて下さいませ。💯(´∀`*)ウフフ

まとめ


  • 消防法施行令の別表第一という防火対象物の用途を分類している表があり、その分類のどれに該当するかによって設置する消防設備が異なった。✅
  • 一般住宅として使用されている一戸建ては別表第一のどこにも該当しないが、民泊へ用途変更して建物を使用する事になると、同じ一戸建てでも防火対象物に該当してくる為、消防用設備等の設置義務が生じた。✅
  • “令別表第1の(1)~(15)項までに掲げられている中で、2つ以上の異なる用途が存在する防火対象物” を複合用途防火対象物といい、単一用途とは異なる消防法上の規制が適用されるのですが、そのパターンが結構多くて判断が難しかった。✅

参考資料


ダウンロード
消防予第 81 号.pdf
PDFファイル 143.8 KB
ダウンロード
【消防予第 103 号】消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知).pdf
PDFファイル 179.9 KB

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コメント: 6
  • #1

    aki (火曜日, 11 6月 2019)

    民泊=5項イのように感じてしまったのですが、ご存知かと思いますが家主が在宅し、宿泊室の面積が50平方メートル以下であれば民泊といえど住宅扱いです。

  • #2

    管理人 (水曜日, 12 6月 2019 09:10)

    >akiさん

    コメント有難う御座います!!
    共住型の(5)項イ 民泊もそうですし、他の用途が入っていたとしても、建物の半分以上が住居でかつ延べ面積が50㎡以下であれば一般住宅として扱われて消防用設備等の設置義務が生じないこともあります!

    前記事もありますので、宜しければご確認下さいませ!!
    https://www.aokibosai.com/2017/10/17/%E7%89%B9%E5%8C%BA%E6%B0%91%E6%B3%8A%E3%81%AE%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%81%8C%E5%85%8D%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BE%8B/

  • #3

    aki (水曜日, 12 6月 2019 11:47)

    お疲れ様です。
    返信いただいたのは併用住宅を住宅と判断するかの定義です。
    それではなく、一軒家に家主が在宅し、民泊用の寝室が50平方メートル以下の場合は5項イではなく住宅扱いで住宅用火災警報器のみの設置となります。
    もしかして大阪の指導は、上記の場合も5項イと指導されるんでしょうか?

  • #4

    aki (水曜日, 12 6月 2019)

    https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post20.html
    このリーフレットのフローが分かりやすいですが。

  • #5

    管理人 (水曜日, 12 6月 2019 13:55)

    >akiさん
    引き続き、コメント有難う御座います!

    前コメントの「共住型の(5)項イ 民泊」という文字で、民泊新法を適用した50㎡以下で家主共住云々の箇所を示唆したつもりでしたが、言葉足らずで申し訳ございません。汗

    大阪でも勿論民泊新法(住宅宿泊事業法)は適用されております。
    引き続き手前味噌で恐縮ですが、民泊新法が発布される少し前にこの辺りの情報収集は盛んに行っておりました。今後とも宜しくお願い致します!!!
    https://www.aokibosai.com/2018/05/13/%E6%B0%91%E6%B3%8A%E9%81%A9%E6%AD%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AC%9B%E7%BF%92%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/

  • #6

    aki (木曜日, 13 6月 2019 22:44)

    ご丁寧にありがとうございます。
    共住型というのを勝手に
    「共同住宅の一室で民泊をするもの」
    と解釈していました。
    家主が共に住む、という意味ですね。
    私どもではどちらかと言うと居住型と呼んでいます。
    今後ともためになる記事を楽しみにしています!